落ち穂拾いブログ

記事よりもコメント欄にコンフィデンシャル情報満載!の中国ネタブログ。

【読み飛ばし推奨】一部国家(地区)の税収居住者証明様式印刷配布に関する通知

2009/08/17 Mon [Edit]

税金とか、ほんとやですね!落ち穂拾いブログです。

こっちに183日以上住んでて収入がある人は、こっちで納税しなくちゃならなくて、さらに5年以上住んでる場合には全世界課税となって、中国とは関係なく発生した収入(日本の家賃収入とか)も中国での課税対象になるんですって(上記内容はかなりはしょっております。詳細伺いたい方は弊社まで)。


今回証明する通達は、世界各国の納税証明の様式を全国各地の税務機関に配布通知するから、もしこれらの国の人がその国での納税通知を提出することがあったら、これに照らし合わせて確認してね!という内容です。

んですが、この通達をみたところ、日本って統一フォーマットの「納税証明」というのがないのですね。

ですでに課税され納税しました。中国でまた課税されちゃたまらん!てことで日本で納税証明を発行してもらってこっちの税務機関に提出することもあるとは思うんですが、どおやら日本の場合は統一フォーマットがないばかりに税務機関との掛け合いから始めなきゃならない場合もありそうです。

ヘタしたら、翻訳のみならず公証とらなきゃならないとか?めんどうくさいですね。


おまけで、一つ引っかかった通達の中の一文:

日本、フィンランド、オーストラリア、スイス、ルクセンブルグ、アイルランドなどまだ統一の税収居住者証明標準雛形がないが、これらの国の居住者の求めがある場合には、その所在国税務主管当局は書簡などの方式にて彼らに提供することができる。
(日本、荷兰、澳大利亚、瑞士、卢森堡和爱尔兰等国尚无统一的税收居民证明标准格式,但如这些国家的居民有需求,则其所在国税务主管当局可以信函等方式为其提供。)


人の国のことなのに、えらそうに指示すんなよとうがった見方をする約40歳。



というわけで、見事上司Gに却下された通達おおくりいたします。どうぞご覧ください。



国家税務総局:一部国家(地区)の税収居住者証明様式印刷配布に関する通知
国税函〔2009〕395号

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上海在住○年目となりました。会社では調べものしたり、文章を書いたり、翻訳したりしています。
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