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土地調査条例

2008/02/15 Fri [Edit]

休み明け2日目の2月13日、まだまだお役所もだらけモードであるところ、新法が出たもよう。

ささき(以下Z)「あ、新しい通達でたようですよ」
上司G(以下G)「うーんどれどれ、土地調査条例?内容重要そう?翻訳いるかな?」
Z「うーん・・・(本人はあまり興味なし)」
G「とりあえずプリントアウトしてよ。みるから。」
Z「了解しました」

プリントアウトして上司に渡して待つこと数十分。「しなくてよい」という指示がないので、とりあえずせっせと翻訳しました。

そのあと。

G「これいらないなぁ」
Z「んげぁ?!もう15条までやっちゃいましたよ!」
G「まー半分以下か。やめとけやめとけ」

という会話がなされ、本翻訳は無事本ブログの主目的である「上司に却下されたネタを取り上げる」もの正式版第一号となりました。ばんざああい(;;)
さすがに途中までしか載せないのはなんなので、いちおう最後まで訳しております。

という訳で、以下どうぞ。
必要な方は一声かけてくれたら転載OKっす。

中華人民共和国国務院令 第518号


ここに《土地調査条例》公布し、公布日より施行する。


総理 温家宝
二○○八年二月七日

土地調査条例

第一章 総則

第一条 科学的、効果的に土地調査実施を組織し、土地調査データの真実性、正確性及び迅速性を保障するため、《中華人民共和国土地管理法》及び《中華人民共和国統計法》に基づき、本条例を制定する。

第二条 土地調査の目的は、全面的に土地資源及び利用状況の精査、真実かつ正確な土地基礎データの把握、科学的な計画、合理的な利用、効果的な土地資源保護,最も厳格な耕地保護制度の実施,マクロコントロールの強化と改善に根拠を与え、経済社会の全面的に持続可能な発展を促進することである。

第三条 土地調査工作は全国の統一的指導、部門間の分業協業、地方の級別担当、各者の共同参加という原則に従って実施を組織する。

第四条 土地調査に必要な経費については、中央と地方各級人民政府が共同で負担し、相応の年度の財政予算に編入し、スケジュール通りに計上し、満額揃うことを確保する。
土地調査の経費は統一的な管理、特定財源の特定用途への使用、厳しい支出コントロールをしなければならない。

第五条 刊行物、ラジオ、テレビ及びインターネットなどのニュースメディアは、すみやかに土地調査工作の宣伝報道を展開しなければならない。

第二章 土地調査の内容と方法

第六条 国は国民経済と社会発展の必要により,10年ごとに全国土地調査を行う。土地管理工作のひつようにより、毎年土地変更調査を行う。

第七条 土地調査には下記の内容が含まれる。
(一)土地の種類、位置、面積、分布状況を含む土地利用現状及び変化情況
(二)土地の所有権や使用権状況を含む土地権利帰属及び変化情況
(三)土地の自然条件、社会経済条件等の状況を含む土地条件
土地利用現状及び変化情況調査時,基本農田の数量、分布及び保護状況を含む基本農地現状及び変化情況を重点的に調査しなければならない。

第八条 土地調査には全面調査の方法を採用し、実地調査統計、リモートセンシング等の手段を総合的に運用する。

第九条 土地調査には《土地利用現状分類》の国家標準、統一的な技術規程や国家統一標準によって作成された調査基礎図面を採用する。
土地調査技術規程は、国務院国土資源主管部門が国務院関係部門と共同で制定する。

第三章 土地調査の実施

第十条 県級以上の人民政府国土資源主管部門は同級関係部門と共同で土地調査を行う。
郷(鎮)人民政府、街道弁事処及び村(居)民委員会は広く動員し、社会の力を組織して積極的に土地調査工作に参加しなければならない。

第十一条 県級以上の人民政府関係部門は積極的に土地調査工作に参加し、また密接に協力し、法に則り土地調査が必要とする関連資料を提出しなければならない。
社会団体及び土地調査に関係する単位及び個人は本条例の規定に則り、土地調査工作に協力しなければならない。

第十二条 全国土地調査の全体プランは国務院国土資源主管部門と国務院関係部門が共同で策定し、国務院に上程して批准を受ける。県級以上の地方人民政府国土資源主管部門は同級関係部門と共同で国家の統一要求の通り、当該行政区域の土地利用の特徴に基づき,地方土地調査実施プランを編制し、上級の人民政府に上程して国土資源主管部門は同級関係部門と共同で許可を受けたあと施行する。

第十三条 土地調査においては、一般から専門調査チームが請け負う土地調査任務を選ぶ必要がある場合は、入札募集・入札方式で実施を組織しなければならない。
土地調査任務を請け負う単位は以下の条件を具備していなければならない:
(一)法人資格を有している
(二)土地調査関連の資質や工作業績がある
(三)完備された技術とクオリティ管理制度を有している
(四)研修を経てかつ試験に合格した専門技術者を有している
国務院国土資源主管部門は国務院関係部門と共同で土地調査任務請負単位に対する管理を強化しなければならず,本条第二項が規定する条件に合致する単位の名簿を公布しなければならない。

第十四条 土地調査人員は実事求是を堅持し、職業道徳を遵守し、調査任務執行に必要な専門知識を有していなければならない。
土地調査人員は業務研修を受け、試験に合格し全国統一の土地調査員工作証を交付されなければならない。

第十五条 土地調査人員は全国土地調査全体プランや地方土地調査実施プラン、《土地利用現状分類》国家標準、統一的技術規程を厳格に執行しなければならず,調査資料を偽造、改ざんしてはならず、調査対象に虚偽の調査資料を提出するよう強要、示唆してはならない。
土地調査人員はその登記、審査、入力した調査資料と現場調査資料の一致性に責任を負わなくてはならない。

第十六条 土地調査人員は法に則り独立して調査、報告、監督及び検査の職権を行使し、業務の必要に基づき現場調査を行い、かつ技術規程に従い現場作業を行う権利を有する。
土地調査人員は調査に関係する問題について関係単位や個人に聞き取り調査を行い,関係単位や個人に事実の通り関連資料を提供するよう求める権利を有する。
土地調査人員が現場調査、現場作業及び関係単位や個人に聞き取り調査を行う際は,土地調査員工作証を提示しなければならない。

第十七条 調査を受け入れる関係単位や個人は事実の通り聞き取り調査に答え、現場境界画定義務を履行し,要求の通り関連資料を提供しなければならず、もとの記録や土地登記簿等関連資料を移転、隠蔽、改ざん、破棄してはならない。

第十八条 各地方、各部門、各単位の責任者は土地調査資料、データを勝手に修正してはならず,土地調査人員に調査資料、データの改ざんまたは虚偽データのねつ造をするよう強制または示唆してはならない。調査資料、データ改ざんまたは虚偽データのねつ造を拒否し、または抵抗した土地調査人員に報復をくわえてはならない。

第四章 調査成果の処理とクオリティコントロール

第十九条 土地調査では下記の調査成果を形成する。
(一)データ成果
(二)図面成果
(三)文字成果
(四)データベース成果

第二十条 土地調査成果は各級での統計提出、まとめ制度を実行する。
土地調査データの処理や報告は全国土地調査全体プランや関係標準に従って行わなければならない。

第二十一条 県級以上の地方人民政府は当該行政区域の土地調査成果のクオリティに対し総責任を負い、主な責任者は第一責任者である。
県級以上の人民政府国土資源主管部門は同級関係部門と共同で調査の各段階に対しクオリティコントロールを実行し,土地調査成果クオリティコントロールの職場責任制を作り上げ,調査のデータ、図面や被調査土地の実際状況の三者が一致することをしっかりと保証するとともに、その加工、整理、まとめた調査成果の正確性に責任を負う。

第二十二条 国務院国土資源主管部門は国務院関係部門共同で統一的に土地調査成果クオリティの抜き取り調査を組織する。抜き取り調査結果は土地調査成果クオリティ評価の重要な根拠とする。

第二十三条 土地調査の成果は段階別、級別検査検収制度を実行する。その前の段階の土地調査成果が検査検収を経て合格後,次の段階の調査工作に進むことができる。
土地調査の成果検査検収の方法は国務院国土資源主管部門が国務院関係部門と共同で制定する。

第五章 調査成果の公布と応用

第二十四条 国は土地調査の成果公布制度を作り上げる。
土地調査の成果は一般に公布され、かつ公開して照会を受け入れなければならないが,ただし法に則り機密保持をするものは除外しなければならない。

第二十五条 全国土地調査の成果は,国務院に報告し批准後に公布される。
地方土地調査の成果は、当該級人民政府が審査し、上級人民に上程し政府が批准後に公布される。
全国土地調査の成果公布後,県級以上の地方人民政府は級ごとに順次当該行政区域の土地調査の成果を公布することができる。

第二十六条 県級以上の人民政府国土資源主管部門は同級関係部門と共同で土地調査成果の保存、管理、開発、応用や一般へのサービス提供等の業務を行う。
国は土地調査を通じて,相互共有の土地調査データベースを構築するとともに、維持、更新工作を行う。

第二十七条 土地調査の成果は国民経済や社会発展規画の立案及び国土資源規画、管理、保護と利用の重要な根拠となる。

第二十八条 土地調査の成果は厳格管理、使用の規範化をしなければならないが,その他の法律、行政法規に基づく、調査対象に対する行政処罰実施の根拠とせず,部門職責分業や管理範囲の区分の根拠としない。

第六章 表彰と処罰

第二十九条 土地調査工作において著しい貢献をした単位や個人に対し,国家関係規定に従い表彰または報奨しなければならない。

第三十条 地方、部門、単位の責任者に以下のいずれかの行為があった場合、法に則り処分を行う。犯罪を構成する場合は、法に則り刑事責任を追及する。
(一)勝手に調査資料、データを修正した場合
(二)土地調査人員に調査資料、データ改ざんまたは虚偽データねつ造を強制、示唆した場合
(三)調査資料、データ改ざんまたは虚偽データねつ造を拒否または抵抗した土地調査人員に報復をくわえた場合。

第三十一条 土地調査人員が全国土地調査全体プラン、地方土地調査実施プラン、《土地利用現状分類》国家標準や統一的技術規程を執行しない,または調査資料を偽造、改ざん,または調査を受け入れた関係単位や個人に虚偽の調査資料を提供するよう強制または示唆した場合,法に則り処分するとともに県級以上の人民政府国土資源主管部門、統計機構は通達を持って叱責する。

第三十二条 調査を受け入れた単位や個人に以下の行為のいずれかがあった場合,県級以上の人民政府国土資源主管部門は期限を定めて是正を命令し,5万元以下の罰金に処することができる。治安管理違反行為を構成する場合は,公安機関が法に則り治安管理処罰を行う。犯罪を構成する場合は,法に則り刑事責任を追及する。
(一)土地調査人員の法に則った調査を拒絶または妨害した場合
(二)虚偽の調査資料を提供した場合
(三)調査資料の提供を拒否した場合
(四)原始記録、土地登記簿等の関連資料を移転、隠蔽、改ざん、破棄した場合。

第三十三条 県級以上の地方人民政府に下記のいずれかの行為がある場合,上級人民政府は通達を持って叱責する。情況が重大である場合には直接責任を負う主管人員やその他の直接責任人員を法に則り処分する。
(一)期限までに土地調査工作が完了せず、期限を決めて完了するよう命令されたにもかかわらず期限後も完了しない場合
(二)提出した土地調査データが事実でなく、期限を決めて修正するよう命令されたにもかかわらず期限後も修正しない場合。

第七章 附則

第三十四条 軍用土地調査は、国務院国土資源主管部門が軍隊関係部門と共同で国家統一規定や要求に基づき具体的方法を制定する。
中央単位が使用する土地の調査データまとめ内容確定や成果の応用管理は、国務院国土資源主管部門が国務院管理機関事務工作の機構と共同で担当する。

第三十五条 県級以上の人民政府は全国土地調査全体プランや地方土地調査実施プランに従い土地調査指導チームを設置し,土地調査工作を組織、指導することができる。必要な場合においては、土地調査指導チーム弁公室を設立し土地調査の日常業務を担当させることができる。

第三十六条 本条例は公布日より施行する。



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肩書きは投資指導研究員(うそ)です。
上海在住○年目となりました。会社では調べものしたり、文章を書いたり、翻訳したりしています。
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