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【読み飛ばし推奨】中華人民共和国食品安全法 (2/10、3/10)

2009/04/13 Mon [Edit]

はいはい続き、2章と3章です。読み飛ばし。
第二章 食品安全性リスクモニタリングと評価


第十一条 国家は食品安全性リスクモニタリング制度を構築し、食源性疾病、食品汚染及び食品における有害要素に対しモニタリングを行う。
国務院衛生行政部門は国務院関係部門と共同で国家食品安全性リスクモニタリング計画を制定、実施する。省、自治区、直轄市人民政府衛生行政部門は国家食品安全性リスクモニタリング計画に基づき、当行政区域の具体的状況と組み合わせて当行政区域の食品安全性リスクモニタリング案の制定、実施を組織する。

第十二条 国務院農業行政、品質監督、工商行政管理及び国家食品薬品監督管理等関係部門は、食品関連安全性リスク情報が入ったらただちに国務院衛生行政部門に通報しなければならない。国務院衛生行政部門は関係部門と共同で情報の事実確認後,すみやかに食品安全性リスクモニタリング計画を調整しなければならない。

第十三条 国家は食品安全性リスク評価制度を構築し、食品、食品添加剤における生物性、化学性及び物理性危害に対しリスク評価を行う。
国務院衛生行政部門は食品安全性リスク評価工作の組織を担当し、医学、農業、食品、栄養等の方面の専門家からなる食品安全性リスク評価専門家委員会を設立し食品安全性リスク評価を行う。
農薬、肥料、成長調整剤、獣薬、飼料及び飼料添加剤等に対する安全性評価は、食品安全性リスク評価専門家委員会の専門家の参加がなければならない。
食品安全性リスク評価は科学的方法で運用されなければならず、食品安全性リスクモニタリング情報、科学データ及びその他の関係情報をもとに進めなければならない。

第十四条 国務院衛生行政部門は、食品安全性リスクモニタリングを通じて、あるいは通報により食品に安全性に対する脅威が存在するおそれがあることが発覚した場合、ただちに検査及び食品安全性リスク評価を組織しなければならない。

第十五条
国務院農業行政、品質監督、工商行政管理及び国家食品薬品監督管理等関係部門は、国務院衛生行政部門に食品安全性リスク評価の意見書を提出するとともに、関連情報や資料を提供しなければならない。
国務院衛生行政部門は、すみやかに国務院関係部門に食品安全性リスク評価の結果を通知しなければならない。

第十六条 食品安全性リスク評価結果は食品安全標準の制定、改訂及び食品安全に対する監督管理実施の科学的根拠となる。
食品安全性リスク評価結果より食品が安全でないという結論が導き出された場合、国務院品質監督、工商行政管理及び国家食品薬品監督管理部門は各自の職責に沿ってただちに相応の措置を採り、当該食品の生産経営の停止を確保するとともに、消費者に食用を停止するよう告知しなければならない。関連する食品安全の国家標準の制定、改訂が必要となる場合、国務院衛生行政部門はただちに制定、改訂しなければならない。

第十七条 国務院衛生行政部門は、国務院関係部門と共同で食品安全性リスク評価結果、食品安全監督管理情報に基づき、食品安全状況に対し総合的分析を行わなければならない。総合分析により高い安全性リスクがあるおそれがあるとされる食品に対し、国務院衛生行政部門はすみやかに食品安全性リスク警告を提出するとともにこれを公布しなければならない。

第三章 食品安全標準


第十八条食品安全標準の制定は、大衆の身体の健康を保証することを主旨とし、科学的かつ合理的で、安全かつ信頼のおけるものでなければならない。

第十九条 食品安全標準は強制的執行標準である。食品安全標準のほか、その他の食品強制的標準を制定してはならない。

第二十条食品安全標準は下記の内容を含んでいなければならない。
(一)食品、食品関連製品における病原性微生物、農薬残留、獣薬残留、重金属、汚染物質及びその他の人体の健康に危害を与える物質の制限度量規定。
(二)食品添加剤の品種、使用範囲、用量。
(三)専ら乳幼児及びその他の特定グループに供される主補食品の栄養成分要求。
(四)食品安全、栄養に関連するラベル、標識、説明書に対する要求。
(五)食品生産経営過程における衛生要求。
(六)食品安全に関連する品質要求。
(七)食品検査方法と規定。
(八)その他の食品安全標準として制定する必要がある内容。

第二十一条 食品安全国家標準は国務院衛生行政部門が制定、公布の責を負い、国務院標準化行政部門が国家標準番号を提供する。
食品中の農薬残留、獣薬残留の制限度量規定及びその検査方法と規定は由国務院衛生行政部門、国務院農業行政部門が制定する。
家禽・家畜の屠殺検査規定は国務院の関係主管部門が国務院衛生行政部門と共同で制定する。
関連製品国家標準が食品安全の国家標準規定内容に関わる場合、食品安全国家標準と一致させなければならない。

第二十二条 国務院衛生行政部門は現行の食用農製品品質安全標準、食品衛生標準、食品品質標準及び食品関連の業界標準中の強制執行する標準に対し再編を行い、食品安全国家標準として統一的に公布しなければならない。
本法が規定する食品安全国家標準の公布前に、食品生産経営者は、現行食用農製品品質安全標準、食品衛生標準、食品品質標準の食品関連業界標準に沿って食品を生産、経営しなければならない。

第二十三条 食品安全国家標準は、食品安全国家標準審議委員会の審査に合格しなければならない。食品安全国家標準審議委員会は医学、農業、食品、栄養等の方面の専門家及び国務院関係部門の代表からなる。
食品安全国家標準の制定は、食品安全性リスク評価の結果に基づき、かつ食用農製品品質安全性リスク評価結果を十分考慮し、関連する国際標準及び国際食品安全性リスクの評価結果を参考とするとともに,広範に食品生産経営者や消費者の意見を聴取しなければならない。

第二十四条食品安全国家標準がない場合には、食品安全の地方標準を制定することができる。
省、自治区、直轄市人民政府衛生行政部門は食品安全地方標準の制定を組織し、本法の食品安全国家標準制定に関する規定執行を参考とするとともに、国務院衛生行政部門に回報し備案しなければならない。

第二十五条 企業が生産する食品に食品安全の国家標準あるいは地方標準がない場合、企業標準を制定し、生産の根拠としなければならない。国家は食品生産企業が食品安全国家標準あるいは地方標準より厳しい企業標準を制定することを奨励する。企業標準は省級衛生行政部門に回報・備案し、当企業内部に適用しなければならない。

第二十六条 食品安全標準は大衆に無料で調査閲覧に供しなければならない。
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上海在住○年目となりました。会社では調べものしたり、文章を書いたり、翻訳したりしています。
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