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【読み飛ばし推奨】中華人民共和国食品安全法 (4/10)

2009/04/13 Mon [Edit]

第4章は意外とながい。
第四章 食品生産経営


第二十七条 食品生産経営は食品安全標準に合致するとともに、下記の要求に合致していなければならない。
(一)生産経営を行う食品品種、数量にふさわしい食品原料処理及び食品加工、包装、貯蔵等場所を有し、当該場所の環境がきれいに片付いており、かつ有毒、有害な場所及びその他の汚染源から規定の距離を保っていること。
(二)生産経営を行う食品品種、数量にふさわしい生産経営設備あるいは施設を有し、相応の消毒、更衣、手洗、採光、照明、通風、防腐、防塵、防ハエ、防鼠、防虫、洗浄及び廃水処理、ゴミや廃棄物保管設備あるいは施設を有すること。
(三)食品安全の専門技術者、管理者及び食品安全を保証する規章制度があること。
(四)合理的な設備配置や工程フローを有し、加工待ち食品と直接口に入れる食品、原料と完成品が交叉汚染することを防止し、食品が有毒物、不潔物と接触しないようにしてあること。
(五)食器、飲具や直接口に入れる食品を盛る容器は、使用前に洗浄、消毒しなければならず、炊事用具、用具は使用後洗浄し,清潔を保たなければならない。
(六)食品を貯蔵、運送及び積み卸しする容器、工具及び設備は、安全、無害で、清潔を保ち、食品汚染を防止するとともに、食品安全の保証に必要な温度等特殊要求に合致しなければならず、食品と有毒、有害物品を一緒に運送してはならない。
(七)直接口に入れる食品は、小包装にするか、あるいは無毒、清潔な包装材料、食器を使用しなければならない。
(八)食品生産経営人員は、個人の衛生を保たなければならず、食品の生産経営時、手を洗い、清潔な作業着、帽子を着用しなければならない。包装なしで直接口に入れる食品を販売する時には、無毒、清潔な販売道具を使用しなければならない。
(九)用水は国家が規定する生活飲用水衛生標準に合致しなければならない。
(十)使用する洗浄剤、消毒剤は人体の安全に対して無害でなければならない。
(十一)法律、法規が規定するその他の要求。

第二十八条 下記の食品は生産・経営を禁止する。
(一)非食品原料で生産された食品あるいは食品添加剤以外の化学物質を添加した食品、あるいは回収食品を原料として生産された食品。
(二)病原性微生物、農薬残留、獣薬残留、重金属、汚染物質及びその他の人体健康に危害を与える物質の含有量が食品安全標準限度量を超える食品。
(三)栄養成分が食品安全標準に合致しない、専ら乳幼児やその他の特定グループに供される主補食品。
(四)腐敗変質、油脂酸化、カビ・虫発生、汚れて不潔、異物混入、まがい物混入あるいは官能の性状に異常がある食品。
(五)病死、毒死あるいは死因が不明な家禽家畜、野生動物、水産動物肉類及びその製品。
(六)動物衛生監督機構の検疫を受けていない、あるいは検疫不合格の肉類、あるいは検査を受けていないあるいは検査不合格の肉類製品。
(七)包装材料、容器、運輸工具等に汚染された食品。
(八)品質保証期間を過ぎた食品。
(九)ラベルがない包装済食品。
(十)国家が病気予防等の特殊な必要のため生産経営の禁止を明示している食品。
(十一)その他の食品安全標準あるいは要求に合致しない食品。

第二十九条 国家は食品生産経営に対し許可制度を実行する。食品生産、食品流通、飲食サービスに従事する場合は、法に則り食品生産許可、食品流通許可、飲食サービス許可を取得しなければならない。
食品生産許可を取得する食品生産者がその生産場所でその生産する食品を販売する場合、食品流通の許可を取得しなくともよい。飲食サービス許可を取得する飲食サービス提供者はその飲食サービス場所にてその製造加工する食品を販売する場合には、食品生産や流通の許可を取得しなくともよい。農民個人が自家生産した食用農製品を販売する場合、食品流通の許可を取得しなくともよい。
食品生産加工作業場や食品屋台で食品生産経営活動に従事する場合、本法が規定するその生産経営規模、条件に相応する食品安全要求に合致し、その生産経営する食品衛生、無毒、無害を保証しなければならない。関係部門はその監督管理を強化しなければならないが、具体的管理弁法は省、自治区、直轄市人民代表大会常務委員会が本法に則り制定する。

第三十条 県級以上の地方人民政府は食品生産加工作業場の生産条件改善を奨励する。食品屋台が集中交易市場、店舗等の固定場所に入居して経営することを奨励する。

第三十一条 県級以上の品質監督、工商行政管理、食品薬品監督管理部門は、行政許可法の規定に則り、申請人が提出する本法第二十七条第一項から第四項に規定する要求の関連資料を審査しなければならず、必要な際には申請人の生産経営場所に対し現場査察を行う。規定条件に合致する場合には、許可の決定をする。規定の条件に合致しない場合には、不許可の決定をするとともに書面にて理由を説明する。

第三十二条 食品生産経営企業は当単位の食品安全管理制度を構築整備し、従業員の食品安全知識研修を強化し、専門あるいは兼職食品安全管理人員を配置し、生産経営する食品の検査工作をしっかり行い、法に則り食品生産経営活動に従事しなければならない。

第三十三条 国家は食品生産経営企業がGMPに適合し、HACCPを実施し、食品安全管理水準が向上することを奨励する。
GMP、HACCPに合格した食品生産経営企業に対し、認証機構は法に則りトレース調査を実施しなければならない。認証の要求に合致しなかった企業に対し、法に則り認証を取り消し、すみやかに品質監督、工商行政管理、食品薬品監督管理関連部門に報告するとともに、一般に公布しなければならない。認証機構の実施するトレース調査はいかなる費用も徴収しない。

第三十四条 食品生産経営者は従業人員健康管理制度を構築かつ執行しなければならない。赤痢、チフス、ウイルス性肝炎等の消化器系伝染病を患っている者、及び活動性肺結核、化膿性あるいは滲出性皮膚病等食品安全の妨げとなる疾患に罹患している者は接触直接口に入れる食品の業務に従事してはならない。
食品生産経営人員は毎年健康診断を実施しなければならず、健康証明取得後後、業務に参与することができる。

第三十五条 食用農製品生産者は、食品安全標準や国家関係規定に則り農薬、肥料、成長調整剤、獣薬、飼料や飼料添加剤等の農業投入品を使用しなければならない。食用農製品の生産企業と農民専業合作経済組織は、食用農製品生産記録制度を作らなければならない。
県級以上の農業行政部門は、農業投入品使用の管理と指導を強化し、農業投入品的安全使用制度を構築整備しなければならない。

第三十六条 食品生産者が食品原料、食品添加剤、食品関連製品を買い付ける場合は、サプライヤーの許可証及び製品の合格証明文書を検査しなければならない。合格証明文書を提出できない食品原料は、食品安全標準にしたがい検査しなければならない。食品安全標準に合致しない食品原料、食品添加剤、食品関連製品は買い付けあるいは使用してはならない。
食品生産企業は、食品原料、食品添加剤、食品関連製品の入荷検査記録制度を構築し、正しく食品原料、食品添加剤、食品関連製品の名称、規格、数量、サプライヤー名称及び連絡方法、入荷日等の内容を記録しなければならない。
食品原料、食品添加剤、食品関連製品記録は真実でなければならず、保存期間は二年を下回ってはならない。

第三十七条 食品生産企業は食品出荷検査記録制度を構築し、出荷食品の検査合格証と安全状況を検査するとともに、正確に食品の名称、規格、数量、生産日期、生産ロットナンバー、検査合格証号、購入者名称及び連絡方法、販売日等の内容を記録しなければならない。
食品出荷検査記録は真実でなければならず、保存期間は二年を下回ってはならない。

第三十八条 食品、食品添加剤及び食品関連製品の生産者は、食品安全標準に則り生産された食品、食品添加剤及び食品関連製品に対し検査をしなければならず、検査合格後、出荷あるいは販売することができる。

第三十九条
食品経営者が食品を買い付ける場合、サプライヤーの許可証や食品合格の証明文書を検査しなければならない。
食品経営企業は食品入荷検査記録制度を構築し、正確に食品の名称、規格、数量、生産ロットナンバー、品質保証期、サプライヤー名称及び連絡方法、入荷日等内容を記録しなければならない。
食品入荷検査記録は真実でなければならず、保存期間は二年を下回ってはならない。
統一配送経営方式を実行する食品経営企業は企業本部が統一的にサプライヤーの許可証や食品合格の証明文書を検査し、食品入荷検査を記録することができる。

第四十条 食品経営者は食品安全を保証する要求にしたがい食品を貯蔵し、定期的に在庫食品を検査し、すみやかに変質あるいは品質保証期間を過ぎた食品を片付けなければならない。

第四十一条 食品経営者がバルク食品を貯蔵する場合、貯蔵位置に食品の名称、生産日、品質保証期間、生産者名称及び連絡方法等の内容を明記しなければならない。
食品経営者がバルク食品を販売する場合、バルク食品の容器、外包装上に食品の名称、生産日、品質保証期間、生産経営者名称及び連絡方法等の内容を明記しなければならない。

四十二条 包装済食品の包装上にはラベルがなければならない。ラベルは下記事項を明記していなければならない。
(一)名称、規格、正味量、生産日。
(二)成分あるいは材料表。
(三)生産者の名称、住所、連絡方法。
(四)品質保証期間。
(五)製品標準コード。
(六)貯蔵条件。
(七)使用されている食品添加剤の国家標準における一般名称。
(八)生産許可証番号。
(九)法律、法規あるいは食品安全標準が規定する明示しなければならないその他の事項。
専ら乳幼児やその他の特定グループに供される主補食品については、そのラベルはさらに主要栄養成分及びその含有量を明記しなければならない。

第四十三条 国家は食品添加剤の生産に対し許可制度を実行する。食品添加剤生産許可を申請する条件、手順は、国家工業製品関連の生産許可証管理の規定にしたがい執行する。

第四十四条 新しい食品原料を利用し食品生産に従事、あるいは食品添加剤新品種、食品関連製品新品種の生産活動従事を申請する単位あるいは個人は、国務院衛生行政部門に関連製品の安全性評価材料を提出しなければならない。国務院衛生行政部門は申請を受け取った日より60日以内に関連製品の安全性評価材料に対し審査を組織しなければならない。食品安全要求に合致する場合には、法に則り許可の決定をし、公布する。食品安全要求に合致しない場合には、不許可の決定をし書面にて理由を説明する。

第四十五条 食品添加剤は、技術上で確実に必要かつリスク評価により安全信頼できることを証明されなければならず、それにより使用許可の範囲に入れられる。国務院衛生行政部門は、技術の必要性及び食品安全性リスク評価の結果に基づき、すみやかに食品添加剤の品種、使用範囲、用量の標準に対し改訂を行わなければならない。

第四十六条 食品生産者は、食品安全標準の食品添加剤の品種、使用範囲、用量に関する規定に則って食品添加剤を使用しなければならない。食品生産中に食品添加剤以外の化学物質あるいはその他の人体の健康に危害を及ぼすおそれのある物質を使用してはならない。

第四十七条 食品添加剤はラベル、説明書及び包装がなければならない。ラベル、説明書には本法第四十二条第一項第一号から第六号、第八号、第九号に規定する事項、及び食品添加剤の使用範囲、用量、使用方法が明記されていなければならず、かつラベル上に「食品添加剤」の文字が明記されていなければならない。

第四十八条 食品や食品添加剤のラベル、説明書には虚偽、誇大な内容があってはならず、疾病予防、治療功能に言及してはならない。生産者はラベル、説明書上に明記されている内容に対し責を有する。
食品や食品添加剤のラベル、説明書はっきりと明確かつ識別しやすくなければならない。
食品や食品添加剤とそのラベル、説明書に明記されている内容とが一致しない場合、販売してはならない。

第四十九条 食品経営者は、食品ラベルに表示されている警告マーク、警告説明あるいは注意事項の要求にしたがい、包装済食品を販売しなければならない。

第五十条 生産経営する食品中に薬品を添加してはならない。但し伝統的に食品でありまた漢方薬材でもある物質は添加することができる。伝統的に食品でありまた漢方薬材でもある物質の目録は国務院衛生行政部門が制定、公布する。

第五十一条 国家は特定保健機能を有すると称する食品に対し厳格な監督管理を実行する。関係監督管理部門は法に則り職務を履行し、責任を負わなければならない。具体的な管理弁法は国務院が規定する。
特定保健機能を有すると称する食品は、人体に対し急性、亜急性あるいは慢性の危害をもたらしてはならず、そのラベル、説明書は疾病予防、治療功能に言及してはならず,内容は真実でなければならず、適するグループ、適しないグループ、効能成分あるいはシンボル的成分及びその含有量等を明記しなければならない。製品の功能と成分はラベル、説明書と一致しなければならない。

第五十二条 集中交易市場の開設者、区画店子及び展示即売会主催者は、入場する食品経営者の許可証を審査し、入場する食品経営者の食品安全管理責任を明確にし、定期的に入場する食品経営者の経営環境及び条件に対し検査しなければならない。食品経営者に本法規定に違反する行為が発見された場合には、すみやかに制止するとともにただちに所在地県級工商行政管理部門あるいは食品薬品監督管理部門に報告しなければならない。
集中交易市場の開設者、区画店子及び展示即売会主催者が前項規定の義務を履行せず、当市場にて食品安全事故が発生した場合には、連帯責任を負わなければならない。

第五十三条 国家は食品回収制度を構築する。食品生産者は、その生産する食品に食品安全標準と合致しないことが発見された場合、ただちに生産を停止し、すでに販売されている食品を回収し、関連生産経営者及び消費者に通知するとともに、回収と通知状況を記録しなければならない。
食品経営者が、その経営する食品に食品安全標準に合致しないことを発見した場合、ただちに経営を停止し、関連生産経営者及び消費者に通知するとともに、経営停止と通知状況を報告しなければならない。食品生産者が回収しなければならないと認める場合には、ただちに回収しなければならない。
食品生産者は、回収した食品に対し救済、無害化処理、廃棄等の措置を採るとともに、食品回収と処理状況を県級以上の品質監督部門に報告しなければならない。
食品生産経営者が本条規定にしたがわず食品安全標準に合致しない食品を回収あるいは停止を経営しない場合、県級以上の品質監督、工商行政管理、食品薬品監督管理部門はその回収あるいは停止経営を命じることができる。

第五十四条 食品広告の内容は、真実かつ合法的でなければならず、虚偽、誇大な内容があってはならず、疾病予防、治療功能に言及してはならない。
食品安全監督管理部門あるいは食品検査の職責を負う機構、食品業界協会、消費者協会は広告あるいはその他の形式で消費者に食品を薦めてはならない。

第五十五条 社会団体あるいはその他の組織、個人が虚偽の広告において消費者に対し食品を薦め、消費者の合法的な権利と利益に損害を与えた場合、食品生産経営者は連帯責任を負う。

第五十六条 地方各級人民政府は食品の規模化生産とチェーン経営、配送を奨励する。
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