【読み飛ばし推奨】中華人民共和国食品安全法 (5/10、6/10)
2009/04/13 Mon [Edit]
5章、6章、じゃんじゃんはるよ。
第五章 食品検査
第五十七条 食品検査機構は国家の認証認可関連の規定にしたがい資質認定を取得した後、食品検査活動に従事することができる。但し,法律に別途規定がある場合を除く。
食品検査機構の資質認定条件や検査規範は、国務院衛生行政部門が規定する。
本法施行前に国務院の関係主管部門の設立批准あるいは法的に認定された食品検査機構は、本法に則って引き続き食品検査活動に従事することができる。
第五十八条 食品検査は食品検査機構が指定する検査者が独立して行う。
検査者は関連法律、法規の規定に則り、かつ食品安全標準や検査規範に則り食品に対し検査を行い、科学を尊重し職業道徳を守り、発行される検査データや結論は客観で、公正であることを保証しなければならず、虚偽の検査報告を発行してはならない。
第五十九条 食品検査は食品検査機構と検査者の責任制を実行する。食品検査報告は食品検査機構の公章が捺印され、かつ検査者の署名あるいは押印がなければならない。食品検査機構と検査者は発行する食品検査報告に責任を負う。
第六十条 食品安全監督管理部門は食品に対し検査免除を実施してはならない。
県級以上の品質監督、工商行政管理、食品薬品監督管理部門は食品に対し定期的あるいは不定期のサンプル検査を行わなければならない。サンプル検査は、抽出サンプルを購入しなければならず、検査費やその他のいかなる費用も徴収しない。
県級以上の品質監督、工商行政管理、食品薬品監督管理部門は執法業務において食品に対しする検査を必要とする場合、本法規定に合致する食品検査機構に委託して行うとともに、関連費用を支払わなければならない。検査の結論に異議がある場合、法に則り進行再検査を行う。
第六十一条 食品生産経営企業は自主的に生産する食品に対し検査をすることができ、また本法規定に合致する食品検査機構に委託し検査を行うこともできる。
食品業界協会等組織、需要食品検査機構に委託し食品について検査をする必要がある場合には、本法規定に合致する食品検査機構に委託し行わなければならない。
第六章 食品の輸出入
第六十二条 輸入する食品、食品添加剤及び食品関連製品は、我が国の食品安全国家標準に合致しなければならない。
輸入する食品は出入国検査検疫機構の検査に合格後、税関の出入国検査検疫機構が署名発行する通関証明を以て通行を許可されなければならない。
第六十三条 いまだ食品安全国家標準がない食品の輸入、あるいは食品添加剤の新品種、食品関連製品の新品種の初回輸入について、輸入商は国務院衛生行政部門提出に関連する安全性評価材料を申請・提出しなければならない。国務院衛生行政部門は本法第四十四条の規定に則り許可をするか否かの決定を行うとともに、すみやかに相応の食品安全国家標準を制定する。
第六十四条 国外で発生した食品安全事件が我が国国内に対し影響をもたらすおそれがある、あるいは輸入食品中に重大な食品安全問題が発見された場合には、国家出入国検査検疫部門はすみやかにリスク早期警戒あるいはコントロール措置を採るとともに、国務院衛生行政、農業行政、工商行政管理及び国家食品薬品監督管理部門に報告しなければならない。報告を受けた部門はすみやかに相応の措置を採らなければならない。
第六十五条 我が国国内に向けて輸出する食品の輸出商あるいは代理商は、国家出入国検査検疫部門に届け出なければならない。我が国国内に向けて輸出する食品の国外食品生産企業は国家出入国検査検疫部門に登録しなければならない。
国家出入国検査検疫部門は定期的にすでに届け出された輸出商、代理商及びすでに登録された国外食品生産企業の名簿を公布しなければならない。
第六十六条 輸入する包装済食品は中国語ラベル、中国語の説明書がなければならない。ラベル、説明書は本法及び我が国その他の関係法律、行政法規の規定及び食品安全国家標準の要求に合致し、食品の原産地及び国内代理商の名称、住所、連絡方法が明記されていなければならない。包装済食品に中国語ラベル、中国語説明書がない、あるいはラベル、説明書が本条規定に合致していない場合は、輸入してはならない。
第六十七条 輸入商は建立食品輸入和販売記録制度,事実の通り食品の名称、規格、数量、生産日、生産あるいは輸入ロットナンバー、品質保証期間、輸出商や購入者名称及び連絡方法、納品日等の内容を記録しなければならない。
食品輸入や販売記録は真実でなければならず、保存期間は二年を下回ってはならない。
第六十八条 輸出する食品は出入国検査検疫機構が監督、抜き取り検査を行い、税関は出入国検査検疫機構が署名発行する通関証明を以て通行を許可される。
輸出食品生産企業や輸出食品原料種・植物、養殖場は、国家出入国検査検疫部門に届け出なければならない。
第六十九条 国家出入国検査検疫部門は輸出入食品安全情報の収集、まとめをするとともに、すみやかに関連部門、機構や企業に報告しなければならない。
国家出入国検査検疫部門は輸出入食品の輸入商、輸出商や輸出食品生産企業の信用記録を作り上げるとともに、これを公布しなければならない。不良記録がある輸入商、輸出商や輸出食品生産企業に対しては、その輸出入食品の検査検疫を強化しなければならない。
第五十七条 食品検査機構は国家の認証認可関連の規定にしたがい資質認定を取得した後、食品検査活動に従事することができる。但し,法律に別途規定がある場合を除く。
食品検査機構の資質認定条件や検査規範は、国務院衛生行政部門が規定する。
本法施行前に国務院の関係主管部門の設立批准あるいは法的に認定された食品検査機構は、本法に則って引き続き食品検査活動に従事することができる。
第五十八条 食品検査は食品検査機構が指定する検査者が独立して行う。
検査者は関連法律、法規の規定に則り、かつ食品安全標準や検査規範に則り食品に対し検査を行い、科学を尊重し職業道徳を守り、発行される検査データや結論は客観で、公正であることを保証しなければならず、虚偽の検査報告を発行してはならない。
第五十九条 食品検査は食品検査機構と検査者の責任制を実行する。食品検査報告は食品検査機構の公章が捺印され、かつ検査者の署名あるいは押印がなければならない。食品検査機構と検査者は発行する食品検査報告に責任を負う。
第六十条 食品安全監督管理部門は食品に対し検査免除を実施してはならない。
県級以上の品質監督、工商行政管理、食品薬品監督管理部門は食品に対し定期的あるいは不定期のサンプル検査を行わなければならない。サンプル検査は、抽出サンプルを購入しなければならず、検査費やその他のいかなる費用も徴収しない。
県級以上の品質監督、工商行政管理、食品薬品監督管理部門は執法業務において食品に対しする検査を必要とする場合、本法規定に合致する食品検査機構に委託して行うとともに、関連費用を支払わなければならない。検査の結論に異議がある場合、法に則り進行再検査を行う。
第六十一条 食品生産経営企業は自主的に生産する食品に対し検査をすることができ、また本法規定に合致する食品検査機構に委託し検査を行うこともできる。
食品業界協会等組織、需要食品検査機構に委託し食品について検査をする必要がある場合には、本法規定に合致する食品検査機構に委託し行わなければならない。
第六十二条 輸入する食品、食品添加剤及び食品関連製品は、我が国の食品安全国家標準に合致しなければならない。
輸入する食品は出入国検査検疫機構の検査に合格後、税関の出入国検査検疫機構が署名発行する通関証明を以て通行を許可されなければならない。
第六十三条 いまだ食品安全国家標準がない食品の輸入、あるいは食品添加剤の新品種、食品関連製品の新品種の初回輸入について、輸入商は国務院衛生行政部門提出に関連する安全性評価材料を申請・提出しなければならない。国務院衛生行政部門は本法第四十四条の規定に則り許可をするか否かの決定を行うとともに、すみやかに相応の食品安全国家標準を制定する。
第六十四条 国外で発生した食品安全事件が我が国国内に対し影響をもたらすおそれがある、あるいは輸入食品中に重大な食品安全問題が発見された場合には、国家出入国検査検疫部門はすみやかにリスク早期警戒あるいはコントロール措置を採るとともに、国務院衛生行政、農業行政、工商行政管理及び国家食品薬品監督管理部門に報告しなければならない。報告を受けた部門はすみやかに相応の措置を採らなければならない。
第六十五条 我が国国内に向けて輸出する食品の輸出商あるいは代理商は、国家出入国検査検疫部門に届け出なければならない。我が国国内に向けて輸出する食品の国外食品生産企業は国家出入国検査検疫部門に登録しなければならない。
国家出入国検査検疫部門は定期的にすでに届け出された輸出商、代理商及びすでに登録された国外食品生産企業の名簿を公布しなければならない。
第六十六条 輸入する包装済食品は中国語ラベル、中国語の説明書がなければならない。ラベル、説明書は本法及び我が国その他の関係法律、行政法規の規定及び食品安全国家標準の要求に合致し、食品の原産地及び国内代理商の名称、住所、連絡方法が明記されていなければならない。包装済食品に中国語ラベル、中国語説明書がない、あるいはラベル、説明書が本条規定に合致していない場合は、輸入してはならない。
第六十七条 輸入商は建立食品輸入和販売記録制度,事実の通り食品の名称、規格、数量、生産日、生産あるいは輸入ロットナンバー、品質保証期間、輸出商や購入者名称及び連絡方法、納品日等の内容を記録しなければならない。
食品輸入や販売記録は真実でなければならず、保存期間は二年を下回ってはならない。
第六十八条 輸出する食品は出入国検査検疫機構が監督、抜き取り検査を行い、税関は出入国検査検疫機構が署名発行する通関証明を以て通行を許可される。
輸出食品生産企業や輸出食品原料種・植物、養殖場は、国家出入国検査検疫部門に届け出なければならない。
第六十九条 国家出入国検査検疫部門は輸出入食品安全情報の収集、まとめをするとともに、すみやかに関連部門、機構や企業に報告しなければならない。
国家出入国検査検疫部門は輸出入食品の輸入商、輸出商や輸出食品生産企業の信用記録を作り上げるとともに、これを公布しなければならない。不良記録がある輸入商、輸出商や輸出食品生産企業に対しては、その輸出入食品の検査検疫を強化しなければならない。
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