【読み飛ばし推奨】中華人民共和国食品安全法 (7/10、8/10)
2009/04/13 Mon [Edit]
第七十条 国務院は、国家食品安全事故緊急措置の制定を組織する。
県級以上地方人民政府は、関連法律、法規の規定及び上級人民政府の食品安全事故緊急措置及び当地区の実情に基づき、当行政区域の食品安全事故緊急措置を制定するとともに、一級上の人民政府に回報、届け出しなければならない。
食品生産経営企業は食品安全事故処置プランを制定し、定期的に当企業の各項食品安全予防措置における具体的実施状況の検査を行い、すみやかに食品安全事故の脅威を取り除かなければならない。
第七十一条食品安全事故が発生した単位は、ただちに処置を採り、事故の拡大を防止しなければならない。事故発生単位及び患者を収容し治療に当たる単位は、すみやかに事故発生地の県級衛生行政部門に報告しなければならない。
農業行政、品質監督、工商行政管理、食品薬品監督管理部門は日常監督管理において食品安全事故を発見、あるいは食品安全関連の事故の通報を受けたら、ただちに衛生行政部門に通報しなければならない。
重大な食品安全事故が発生した場合には、報告を受けた県級衛生行政部門は規定にしたがい本級人民政府及び上級人民政府衛生行政部門に報告しなければならない。県級人民政府及び上級人民政府衛生行政部門は規定にしたがい回報しなければならない。
いかなる単位あるいは個人も食品安全事故の隠蔽、虚偽の通報、報告の遅滞をしてはならず、関係証拠を隠滅してはならない。
第七十二条 県級以上の衛生行政部門は食品安全事故の報告を受けた後、ただちに農業行政、品質監督、工商行政管理、食品薬品監督管理関連部門と共同で調査処理に当たるとともに、下記の措置を採り、社会的被害を防止あるいは軽減しなければならない。
(一)応急救援業務を展開し、食品安全事故によって人身に被害をもたらした者に対し、衛生行政部門はただちに救援・治療を組織しなければならない。
(二)食品安全事故を惹起する食品及びその原料を差し押さえるとともに、ただちに検査を行う。汚染された食品及びその原料であることが確認された者に対し,食品生産経営者に本法第五十三条の規定に則り回収、経営停止かつ廃棄を命ずる。
(三)汚染された食品用の工具及び用具を差し押さえるとともに、清浄、消毒を命じる。
(四)情報公表業務をしっかりと行い、法に則り食品安全事故及びその処理状況について公表するとともに、もたらされるおそれがある危害について解説、説明を行う。
重大な食品安全事故が発生した場合、県級以上の人民政府はただちに食品安全事故処置指揮機構を設置して緊急措置を発動し,前項規定にしたがい処置しなければならない。
第七十三条 重大な食品安全事故が発生した場合、区を設けている市級以上の人民政府衛生行政部門はただちに関係部門と共同で事故責任調査を行い、関係部門に職責を履行するよう促し、本級人民政府は事故責任調査処理報告書を提出しなければならない。
重大な食品安全事故が二つ以上省、自治区、直轄市に関わる場合は、国務院衛生行政部門が前項の規定に則り事故責任調査を組織する。
第七十四条 食品安全事故が発生した場合、県級以上の疾病予防コントロール機構は衛生行政部門及び関係部門と協力して事故現場の衛生処理を進めるとともに、食品安全事故に関係する要素に対し流行病理学的調査を展開しなければならない。
第七十五条 食品安全事故の調査は、事故単位の責任を明らかにするのみならず、監督管理及び認証職責のある監督管理部門、認証機構の業務担当の職務怠慢、汚職状況を調査しなければならない。
第七十六条 県級以上の地方人民政府は本級衛生行政、農業行政、品質監督、工商行政管理、食品薬品監督管理部門の当行政区域における食品安全年度監督管理計画の制定を組織するとともに、年度計画にしたがい業務展開組織する。
第七十七条 県級以上の品質監督、工商行政管理、食品薬品監督管理部門は各自食品安全監督管理の職責を履行し、下記の措置を採る権利を有する。
(一)生産経営場所に立ち入り現場検査を実施する。
(二)生産経営する食品に対しサンプル検査を行う。
(三)関連契約、書類、帳簿及びその他の関連資料を調査閲覧、複製する。
(四)食品安全標準に合致しないことが証明される証拠がある食品、違法に使用されている食品原料、食品添加剤、食品関連製品、及び違法生産経営に用いられる、あるいは汚染されている工具、設備を封鎖、差し押さえる。
(五)違法に食品生産経営活動に従事している場所を差し押さえる。
県級以上の農業行政部門は、農製品の品質安全法規定の職責に則り、食用農製品に対し監督管理を行わなければならない。
第七十八条 県級以上の品質監督、工商行政管理、食品薬品監督管理部門は食品生産経営者に対し監督検査を行い、監督検査の状況及び処理結果を記録しなければならない。監督検査記録は監督検査者と食品生産経営者が署名後ファイリングする。
第七十九条 県級以上の品質監督、工商行政管理、食品薬品監督管理部門は、食品生産経営者食品安全信用ファイルを作り上げ、許可証の公布、日常の監督検査結果、違法行為取り締まり等の状況の記録をしなければならない。食品安全信用ファイルの記録に基づき、不良信用記録がある食品生産経営者に対しては監督検査回数を増やす。
第八十条 県級以上の衛生行政、品質監督、工商行政管理、食品薬品監督管理部門は、問い合わせ、クレーム、通報を受けた場合、当部門の職責に該当するものは、受理するとともに、すみやかに回答、事実確認、処理しなければならない。当部門の職責に該当しないものは、書面にて通知するとともに処理権限のある部門に如何し処理してもらわなければならない。処理権限のある部門はすみやかに処理しなければならず、責任転換してはならない。食品安全事故に該当する場合は、本法第七章の関係規定に則り処置する。
第八十一条 県級以上の衛生行政、品質監督、工商行政管理、食品薬品監督管理部門はし法定権限及び手順にしたがい食品安全の監督管理職責を履行しなければならない。生産経営者の同一の違法行為に対しては2回以上の罰金行政処罰をしてはならない。犯罪の疑いがある場合は、法に則り公安機関に移送しなければならない。
第八十二条 国家は食品安全情報統一公布制度を構築する。下記情報は国務院衛生行政部門が統一的に公布する。
(一)国家食品安全の全体状況。
(二)食品安全性リスク評価情報及び食品安全性リスク警告情報。
(三)重大な食品安全事故及びその処理情報。
(四)その他の重要な食品安全情報及び国務院が確定する統一的公布を必要とする情報。
前項第二号、第三号規定がする情報で、その影響が特定区域に限られる場合は、的,関連省、自治区、直轄市人民政府衛生行政部門が公布してもよい。県級以上の農業行政、品質監督、工商行政管理、食品薬品監督管理部門は各自の職責に基づき食品安全日常監督管理情報を公布する。
食品安全監督管理部門公布する情報は、正確、迅速、客観に行わなければならない。
第八十三条 県級以上の地方衛生行政、農業行政、品質監督、工商行政管理、食品薬品監督管理部門が本法第八十二条第一項に規定する統一的公布を必要とする情報を知り得た場合、上級主管部門に報告し、上級主管部門がただちに務院衛生行政部門に報告しなければならない。必要時には、直接国務院衛生行政部門に報告することができる。
県級以上の衛生行政、農業行政、品質監督、工商行政管理、食品薬品監督管理部門は相互に知り得た食品安全情報を報告しなければならない。
Comments
読んでいると・・・
やたらと、県級以上の・・・という表現が出てきますが、・・・ということは県によって規制や運用実態が異なり得るということですよね。そのへんベタな運用に詳しくなると値打ちありますね・・・
おおおおおおおおおおお当たり!
そうなのです。実質監督部門が、日本でいうところの市区レベルにまでおろされるので、各地区とも当該地区の現状に基づいた運用をするのです。
入れてはいけない添加物リストなどは国で指定されていますけども、生産現場検査なんかは各担当の意志が働きます。よくいえば「弾力的」に、悪く言えば「恣意的」に運用されているのが実態ですね。
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