【読み飛ばし推奨】中華人民共和国食品安全法 (9/10、10/10)
2009/04/13 Mon [Edit]
読み飛ばし記事とはいえ、中国法令日本語データベースの一つとしては、いつか役に立つ時がくるはず・・・。
第八十四条 本法規定に違反し、許可なく食品生産経営活動に従事、あるいは許可なく食品添加剤を生産した場合は、関係主管部門が各自の職責分業に基づき、違法所得、違法生産経営の食品、食品添加剤及び違法生産経営に用いられた工具、設備、原料等の物品を没収する。違法生産経営の食品、食品添加剤の物品価額1万元未満の場合には、あわせて2,000元以上5万元以下の罰金に処す。物品価額1万元以上の場合は、あわせて物品価額5倍以上10倍以下の罰金に処す。
第八十五条 本法の規定に違反し下記の状況のいずれかにある場合、関係主管部門は各自の職責分業にしたがい違法所得、違法生産経営した食品及び違法生産経営に用いられた工具、設備、原料等の物品を没収する。違法生産経営の食品の物品価額が1万元未満の場合、あわせて2,000元以上5万元以下の罰金に処す。物品価額が1万元以上の場合は、あわせて物品価額5倍以上10倍以下の罰金に処す。経緯が重大である場合,許可証を取り消す。
(一)非食品原料を用いて食品を生産または食品中に食品添加剤以外的化学物質を添加、あるいは回収した食品を原料として食品を生産した場合。
(二)病原性微生物、農薬残留、獣薬残留、重金属、汚染物質及びその他の人体の健康に危害を与える物質含有量が食品安全標準の限度量を超えた食品を生産経営した場合。
(三)栄養成分が食品安全標準に合致しない、専ら乳幼児及びその他の特定グループに供する主補食品を生産経営した場合。
(四)腐敗変質、油脂酸化、カビ・虫発生、汚れて不潔、異物混入、まがい物混入あるいは官能の性状に異常がある食品を経営した場合。
(五)病死、毒死あるいは死因が不明な家禽家畜、野生動物、水産動物肉類を経営、あるいは病死、毒死あるいは死因が不明な家禽家畜、野生動物、水産動物肉類製品を生産経営した場合。
(六)動物衛生監督機構検疫の許可なく、あるいは検疫に不合格の肉類を経営、あるいは検査なくあるいは検査不合格の肉類製品を生産経営した場合。
(七)品質保証期間を過ぎた食品を経営した場合。
(八)国家が病気予防等特殊な必要により生産経営禁止を明言している食品を生産経営した場合。
(九)新しい食品原料を利用し食品生産従事あるいは食品添加剤新品種、食品関連製品新品種生産に従事しているが、安全性評価を受けていない場合。
(十)食品生産経営者が関係主管部門により食品安全標準に合致しない食品の回収あるいは経営停止を命じられた後、回収あるいは経営停止を拒んだ場合。
第八十六条 本法の規定に違反し,下記のいずれかにある場合は、関係主管部門が各自の職責分業にしたがい,違法所得、違法生産経営の食品及び違法生産経営に用いた工具、設備、原料等の物品を没収する。違法生産経営の食品の物品価額が1万元未満の場合は、あわせて2,000元以上5万元以下の罰金に処す。物品価額1万元が以上の場合は、あわせて物品価額2倍以上5倍以下の罰金に処す。経緯が重大である場合,生産停止・業務停止ひいては許可証取り消しを命じる。
(一)包装材料、容器、運輸工具等により汚染された食品を経営した場合。
(二)ラベルがない包装済食品、食品添加剤あるいはラベル、説明書が本法で規定する食品、食品添加剤と一致しない生産経営。
(三)食品生産者が食品安全標準に合致しない食品原料、食品添加剤、食品関連製品を買い付け、使用した場合。
(四)食品生産経営者が食品中に薬品を添加した場合。
第八十七条 本法の規定に違反し、下記のいずれかにある場合は、関係主管部門が各自の職責分業にしたがい是正を命じ、警告を与える。是正に応じない場合には、2,000元以上2万元以下の罰金に処す。経緯が重大である場合,生産停止・業務停止ひいては許可証取り消しを命じる。
(一)買い付けた食品原料及び生産する食品、食品添加剤、食品関連製品に対し検査を行わない。
(二)検査記録制度、出荷検査記録制度を構築・遵守しない。
(三)食品安全企業標準を制定したが本法の規定に則らず、届け出していない。
(四)規定の要求にしたがわず、食品を貯蔵、販売しない、あるいは在庫食品を整理しない。
(五)入荷時許可証や関連証明文書を検査しない。
(六)生産する食品、食品添加剤のラベル、説明書が疾病予防、治療功能に言及している。
(七)本法第三十四条に掲げる疾病に掛かっている者を手配し接触直接口に入れる食品の業務に従事させる。
第八十八条 本法の規定に違反し、事故単位が食品安全事故発生後処置、報告を行わない場合、関係主管部門は各自の職責分業にしたがい是正を命じ、警告を与える。関連証拠を隠滅した場合、生産停止・業務停止を命じ、あわせて2,000元以上10万元以下の罰金に処す。重大な結果を引き起こした場合には、もとの証書発行門が許可証を取り消す。
第八十九条 本法の規定に違反し、下記のいずれかにある場合は、本法第八十五条の規定に則り処罰する。
(一)我が国の食品安全国家標準に合致しない食品を輸入した場合。
(二)まだ食品安全国家標準がない食品を輸入、あるいは食品添加剤新品種、食品関連製品新品種の初回輸入で安全性評価を受けていない場合。
(三)輸出商が本法の規定を遵守していない食品を輸出した場合。
本法の規定に違反し,輸入商が食品輸入及び販売記録制度を構築、遵守していない場合は、本法第八十七条の規定に則り処罰する各自職責を分業する。
第九十条 本法の規定に違反し、集中交易市場の開設者、区画の店子、展示即売会の主催者許可未取得の食品経営者に市場への入店、食品販売を許可した場合、あるいは検査、報告等の義務を履行していない場合、関係主管部門は各自の職責分業にしたがい,2,000元以上5万元以下の罰金に処す。重大な結果をもたらした場合には、業務停止を命じ、もとの証書発行部門が許可証を取り消す。
第九十一条 本法の規定に違反し,要求にしたがわず食品運輸をした場合には、関係主管部門は各自の職責分業にしたがい,是正を命じ、警告を出す。是正に応じない場合は生産停止。業務停止を命じ、あわせて2,000元以上5万元以下の罰金に処す。経緯が重大である場合,もとの証書発行部門が許可証を取り消す。
第九十二条 食品生産、流通あるいは飲食サービス許可証を取り消された単位でその直接責任を負う主管、は処罰決定がくだされた日より5年以内は食品生産経営管理業務に従事してはならない。
食品生産経営者が食品生産経営管理業務に従事してはならない人員を採用し管理業務に従事させた場合、もとの証書発行部門は許可証を取り消す。
第九十三条 本法の規定に違反し,食品検査機構、食品検査者員が虚偽の検査報告を発行した場合、それに対し資質を授与した主管部門あるいは機構が当該検査機構の検査資格を取り消す。法に則り検査機構に対し直接責任を負う主管人員及び食品検査者員は免職あるいは解雇の処分とする。
本法の規定に違反し、刑事処罰あるいは解雇処分を受けた食品検査機構人員は、刑罰執行終了あるいは処分決定がくだされた日より10年以内は食品検査業務に従事してはならない。食品検査機構が食品検査業務に従事してはならない人員を採用した場合には、それに対し資質を授与した主管部門あるいは機構が当該検査機構の検査資格を取り消す。
第九十四条 本法の規定に違反し,広告中に食品品質に対し虚偽の宣伝をし、消費者を欺瞞した場合、広告法の規定に則り処罰する。
本法の規定に違反し,食品安全監督管理部門あるいは食品検査の職責を負う機構、食品業界協会、消費者協会が広告あるいはその他の形式で消費者に食品を進める場合、関係主管部門は違法所得を没収し、法に則り直接責任を負う主管人員とその他の直接責任者を重大過失記録、降格あるいは免職の処分とする。
第九十五条 本法の規定に違反し,県級以上の地方人民政府が食品安全監督管理において職責を履行せず、当行政区域に重大な食品安全事故が発生し、重大な社会的影響をもたらした場合には、法に則り直接責任を負う主管人員とその他の直接責任者を重大過失記録、降格、免職あるいは解雇の処分とする。
本法の規定に違反し,県級以上の衛生行政、農業行政、品質監督、工商行政管理、食品薬品監督管理部門あるいはその他の関連行政部門が、本法で規定する職責を履行しない、あるいは職権濫用、職務怠慢、私的不正行為をした場合、法に則り直接責任を負う主管人員とその他の直接責任者を重大過失記録あるいは降格の処分とする。重大な結果をもたらした場合には免職あるいは解雇の処分とする。その主要責任者は引責辞職しなければならない。
第九十六条 本法の規定に違反し、人身、財産あるいはその他の損害をもたらした場合には、法に則り賠償責任を負う。
食品安全標準に合致しない食品を生産あるいは食品安全標準に合致しない食品と承知の上で販売した場合、消費者は損害賠償を求めるほか、生産者あるいは販売者に対し商品価格の10倍の賠償金を求めることができる。
第九十七条 本法の規定に違反し、民事賠償責任を及び過料、罰金支払いを負担しなければならず、その財産が同時に支払うのに不足する場合、先に民事賠償責任を負担する。
第九十八条 本法の規定に違反し犯罪を構成する場合は、法に則り刑事責任を追及する。
第九十九条 本法の用語の意味は下記の通り。
食品とは、人の食用あるいは飲用に供する完成品と原料及び伝統的に食品でもありまた薬品でもある各種の物品をさす。但し治療を目的とする物品は含まれない。
食品安全とは、食品が無毒、無害で、合あるべき栄養要求に合致し、人体の健康に対しいかなる急性、亜急性あるいは慢性危害をもたらさないことをいう。
包装済食品とは、まえもって定量包装あるいは包装材料や容器で作られる食品のこと。
食品添加剤とは、食品の品質や色、香、味を改善し、防腐、鮮度保持や加工技術の必要のため食品に加えられる人工合成あるいは天然の物質をいう。
食品に用いる包装材料と容器とは、食品あるいは食品添加剤用を包装、載せる紙、竹、木、金属、ホウロウ、陶磁器、プラスチック、ゴム、天然繊維、化学繊維、ガラス等の製品と直接食品あるいは食品添加剤に接触する塗料をいう。
食品生産経営に用いる工具、設備とは、食品あるいは食品添加剤生産、流通、使用過程において直接食品あるいは食品添加剤に接触する機械、パイプ、ベルトコンベア、容器、用具、食器等をいう。
食品に用いられる洗浄剤、消毒剤とは、直接食品、飲食具及び直接食品に接触する工具、設備あるいは食品包装材料和容器を洗浄あるいは消毒する物質をいう。
品質保証期間とは、包装済食品のラベルに明示する貯蔵条件下での品質保持期間をいう。
食源性疾患とは、食品中の発病要素が人体に入り引き起こされる感染性、中毒性等疾患をいう。
食物中毒とは、有毒・有害物質に汚染された食品を食す、あるいは毒有害物質を含有する食品を食した後発生する急性、亜急性の疾患をいう。
食品安全事故とは、食物中毒、食源性疾患、食品汚染等の食品を源泉とし、人体の健康に危害がある、あるいは危害のおそれがある事故をいう。
第百条 食品生産経営者は本法施行前にすでに相応の許可証を取得している場合、当該許可証は引き続き有効とする。
第百一条 乳製品、遺伝子組み換え食品、豚屠殺、酒類と食塩の食品安全管理には本法を適用する。法律、行政法規に別途規定がある場合には、その規定にしたがう。
第百二条 鉄道運営中における食品安全の管理弁法は国務院衛生行政部門が国務院関係部門と共同で本法に則り制定する。
軍隊専用食品と自らで賄う食品の食品安全管理弁法は中央軍事委員会が本法に則り制定する。
第百三条 国務院は実際の必要に基づき、食品安全監督管理体制に対し調整を行うことができる。
第百四条 本法は2009年6月1日より施行する。《中華人民共和国食品衛生法》は同時に廃止する。
Comments
Lex Horribilis
しつも〜ん
第八十五条あたり(ほかにも)にやたらと「食品を経営」という表現が出てきますが、正確に言うとどういう意味?
第八十六条の(4)では「経営者が食品に薬品を添加した場合」とあるので従業員が入れた場合はこの条文の処罰に関しては没問題ということ?それじゃあ天●食品毒餃子のケースはセーフということ?
第九十三条あたりでは、食品検査院が悪いことしたらその直接の上司はクビとなっているのに中間管理職に厳しく、経営者に甘くない?
第九十九条の最初のところの「各種の人」には日本人も入るの?漢民族、広西壮族、寧夏回族、チベット族、(内)蒙古族以外は人間じゃねえ・・・とか言わないよね?
Lex Horribilis← これなに??
うえうえうえ。本法はとても長いから、某本家ウェブサイトに掲載しようとしたときも解説など加えずに訳文だけのせようと画策してたのに。
> 第八十五条あたり(ほかにも)にやたらと「食品を経営」という表現が出てきますが、正確に言うとどういう意味?
→「食品業を営む」と読替えてください。ついつい「経営」というのを訳さず、手抜き翻訳としておりました。
> 第八十六条の(4)では「経営者が食品に薬品を添加した場合」とあるので従業員が入れた場合はこの条文の処罰に関しては没問題ということ?それじゃあ天●食品毒餃子のケースはセーフということ?
→中国式にゆけば、なにかあったら一族抹殺。現代においても従業員も経営者も一蓮托生、連帯責任ってことで。
> 第九十三条あたりでは、食品検査院が悪いことしたらその直接の上司はクビとなっているのに中間管理職に厳しく、経営者に甘くない?
→どっちにしろ「生産手段剥奪」てことで、似たり寄ったりでわないでしょうか?この答えではだめ?
> 第九十九条の最初のところの「各種の人」には日本人も入るの?漢民族、広西壮族、寧夏回族、チベット族、(内)蒙古族以外は人間じゃねえ・・・とか言わないよね?
→日本語訳がわかりにくいものになってますわ。直します・・・。
ラテン語で「ひでぇ法律」っていう意味
タイトルでお答えになっているでしょうか?
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