落ち穂拾いブログ

記事よりもコメント欄にコンフィデンシャル情報満載!の中国ネタブログ。

個人所得税法実施条例・・・・にあまり関係ない

2008/02/26 Tue [Edit]

2月18日付で改正された中華人民共和国個人所得税法実施条例では、個人所得税法で先に決定された賃金・給与所得に対する基本控除が2000元になりますということをしっかりと後押ししました。ばんざああい減税だあと喜んだのもつかの間、外国人に対する付加控除が3200元から2800元になって、私を含めた在中国外国人にとってはプラマイゼロのがっくりな内容となりました。たかが400元、されど400元。江頭2:50風にいうとがっぺむかつく!今日この頃です。

というわけで、個人所得税法実施条例改正に関する通達を翻訳していましたところ、謎のワードが出てきました。翻訳にかなり悩んだので、今日はそれについてまじめに考察したいと思います。(相変わらず実務に役に立たない落ち穂拾いネタですが)。

条例に「承包経営、承租経営(chéngbāo jīngyíng、chéngzū jīngyíng)」という言葉が出てきました。どっちも人様のものを使って経営することなんですが、いろいろと調べてみると、なかなか奥が深い。

これらの言葉の由来は、大きく所有制を変更できないなかで、採算が悪化していた全人民所有制企業に対し実施された「所有と経営の分離」にあるようです。
つまり、「社会主義なんだけど、いまのままだと超大赤字だから! 国有企業の体裁でインセンティブ刺激して企業の経営効率を上げるの!でも自分でできないの!会社経営したい人来て来てー」てことらしい。

1988年に《全民所有制工業企業承包経営責任制暫行条例》、《全民所有制小型工業企業租賃経営暫行条例》の二つの条例が相次いで公布されまして、前者が主に「承包」を、後者が「承租」の内実を規定しています。

条文をまとめるのがめんどくさいので、エッセンスをぬきだしてみました。違いはだいたいこんなかんじ。

 

承包

承租

共通点他者の資産を使用して経営を行う 
名義貸し手の名義で経営借り手の名義で経営
得られる所得契約書にある金額または比率のみ自主経営を実施の上得られるすべて
成果の帰属経営の成果は貸し手に帰属経営の成果は借り手に帰属
リスク負担貸し手がリスク負担借り手がリスク負担
納税義務者貸し手借り手

承包がまさに「経営を請け負う」ことであるならば、承租は「借りて経営する」なんですね。
ネットで調べてみると日本語では「請負経営・リース経営」と訳されているようですが、この訳だとどうも「請負業を生業にしている」「リース業を生業にしている」と読めてしまい、とくに「リース経営所得」というと、貸し手の賃貸料収入と混同しかねません。 「経営を請け負う」「経営を借り入れる」という意味から、訳としては「経営請負・経営借受」のほうが(いまいちこなれてないけれど)いいのあかなと思いました。

もっといい訳があったら教えてください。

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上海在住○年目となりました。会社では調べものしたり、文章を書いたり、翻訳したりしています。
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