通関単位の二重身分取り扱いについて(税関総署公告2008年第17号)
2008/03/20 Thu [Edit]
中国で通関業務に携わる単位は、大きく分けて二つ、細かく分けると3つあります。
つまり、自社の経営活動に必要な貨物の輸出入業務を行うか、もしくは他者からの業務委託を受けるかの違いで分けられており、それに対する証書も別途交付されます。
ですが中国特殊監督管理区域(保税区など)にある企業では、自社通関の税関登記証書と、代理通関の税関登記証書をもつ企業があり(主に代理企業がそうでした)、3月18日付で交付された通達はこれをどちらか一つにしなさいよという中身になっています。
せっかく翻訳したのに上司に却下されちゃったので、こちらに掲載します・・・。落ち穂拾い、落ち穂拾い。
税関総署公告2008年第17号
2008年3月18日
自社通関単位(自理報関単位)とは、経済貿易管理部門の批准を取得した、輸出入経営権を持つ企業のことを指します。自社通関単位は外部と契約を調印し、自社が契約した項目内における貨物輸出入の通関手続きができるだけで、他者が契約した貨物の通関手続きを替わって行うことはできません。
代理通関企業は、関連部門が批准した、対外貿易倉庫及び運輸、国際輸送手段及びそのサービス、代理などの業務経営権を有し、通関サービス業務も兼営する企業を言います。代理通関企業は企業が請け負った貨物の通関業務の代理しか行うことができません。
専門通関企業は貨物輸出入企業または輸送手段責任者もしくはその代理人からの委託を受け通関手続きを専門に行う企業のことをいい、国際輸送代理権や輸出入経営権を有していません。
つまり、自社の経営活動に必要な貨物の輸出入業務を行うか、もしくは他者からの業務委託を受けるかの違いで分けられており、それに対する証書も別途交付されます。
ですが中国特殊監督管理区域(保税区など)にある企業では、自社通関の税関登記証書と、代理通関の税関登記証書をもつ企業があり(主に代理企業がそうでした)、3月18日付で交付された通達はこれをどちらか一つにしなさいよという中身になっています。
せっかく翻訳したのに上司に却下されちゃったので、こちらに掲載します・・・。落ち穂拾い、落ち穂拾い。
2008年3月18日
2005年5月13日、税関総署は2005年第18号公告(以下第18号公告とする)を印刷発行し、通関単位の二重身分問題について規定を行った。税関特殊監督管理区域企業(以下区内企業とする)の特殊性を考慮し、その管理のより一層の規範化、その経営の便宜のため、ここに区内企業管理の関連事項について以下の通り公告する。
一、今後区内同一企業は税関登録登記コード(十桁)はただ一つのみ所有する。現在区内企業で「輸出入貨物荷受荷送人」と「通関企業」二つのコードを有している場合、そのうち一つを選択して自社の唯一のコードとすることしかできず、もう一つは税関が抹消する。
二、選択のうえ「通関企業」コードを残した場合は、税関は「通関企業」登記証書を留保し、それは区内及び区外にて引き続き代理通関業務を展開することができる。ただし自社通関業務を行ってはならない。直属税関をまたがり異地代理通関業務を展開する必要がある場合には、税関区をまたがる通関登録登記許可手続きをしなければならない。
三、選択のうえ「輸出入荷受荷送人」コードを残した場合は、税関は新たに十桁コードを公布し、うち第1〜6桁の番号は変えず、第7桁の統一コードはローマ字大文字の「K」として「通関企業」登記証書を新たに交付し、「通関企業」で分類管理を実施する。
税関の審査を経て上述の変更が完了した後の区内企業については、税関は代理通関と「自社」通関の二重機能を有する通関単位と見なすとともに、下記の規定に従い管理を行う。区内では代理と「自社」通関業務を同時に展開することができる。区外では代理通関業務を展開することができるが、「自社」通関業務を展開してはならない。区外の代理通関業務範囲と方法は本公告第二条「通関企業」と同じくする。
四、今後区内で初回登録登記の企業またはすでに税関で登録登記した企業であるかによらず、申請登録または変更によって代理通関と「自社」通関の二重機能を有する通関単位となった場合、税関は「通関企業」の関連規定に基づき登録または変更登記手続きを行う。これらの二重機能を有する通関単位に対し、税関は本公告第三条の規定に従って税関コードと通関証書を交付するとともに相応の管理を行う。登録変更を申請する企業のもとの税関コードと登記証書は税関が抹消する。
五、本公告がいうところの税関特殊監督管理区域には保税区、輸出加工区、保税物流円区、保税港区、総合保税区、飛び地工業区と国際辺疆経済合作中心付帯区等を含む。
本公告がいうところの区内企業とは、税関の登録登記コードの5桁目が「4」、「5」、「6」、「7」の企業を指す。
保税物流中心(B型)で業務を展開する物流企業は、本公告の規定にならい執行することができる。
六、第18号公告と本公告の規定が一致しない場合、本公告の規定を基準とする。
七、本公告は2008年5月1日より施行する。
特にここに公告する。
二○○八年三月十二日
弁公庁
一、今後区内同一企業は税関登録登記コード(十桁)はただ一つのみ所有する。現在区内企業で「輸出入貨物荷受荷送人」と「通関企業」二つのコードを有している場合、そのうち一つを選択して自社の唯一のコードとすることしかできず、もう一つは税関が抹消する。
二、選択のうえ「通関企業」コードを残した場合は、税関は「通関企業」登記証書を留保し、それは区内及び区外にて引き続き代理通関業務を展開することができる。ただし自社通関業務を行ってはならない。直属税関をまたがり異地代理通関業務を展開する必要がある場合には、税関区をまたがる通関登録登記許可手続きをしなければならない。
三、選択のうえ「輸出入荷受荷送人」コードを残した場合は、税関は新たに十桁コードを公布し、うち第1〜6桁の番号は変えず、第7桁の統一コードはローマ字大文字の「K」として「通関企業」登記証書を新たに交付し、「通関企業」で分類管理を実施する。
税関の審査を経て上述の変更が完了した後の区内企業については、税関は代理通関と「自社」通関の二重機能を有する通関単位と見なすとともに、下記の規定に従い管理を行う。区内では代理と「自社」通関業務を同時に展開することができる。区外では代理通関業務を展開することができるが、「自社」通関業務を展開してはならない。区外の代理通関業務範囲と方法は本公告第二条「通関企業」と同じくする。
四、今後区内で初回登録登記の企業またはすでに税関で登録登記した企業であるかによらず、申請登録または変更によって代理通関と「自社」通関の二重機能を有する通関単位となった場合、税関は「通関企業」の関連規定に基づき登録または変更登記手続きを行う。これらの二重機能を有する通関単位に対し、税関は本公告第三条の規定に従って税関コードと通関証書を交付するとともに相応の管理を行う。登録変更を申請する企業のもとの税関コードと登記証書は税関が抹消する。
五、本公告がいうところの税関特殊監督管理区域には保税区、輸出加工区、保税物流円区、保税港区、総合保税区、飛び地工業区と国際辺疆経済合作中心付帯区等を含む。
本公告がいうところの区内企業とは、税関の登録登記コードの5桁目が「4」、「5」、「6」、「7」の企業を指す。
保税物流中心(B型)で業務を展開する物流企業は、本公告の規定にならい執行することができる。
六、第18号公告と本公告の規定が一致しない場合、本公告の規定を基準とする。
七、本公告は2008年5月1日より施行する。
特にここに公告する。
二○○八年三月十二日
弁公庁
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