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使えない通達でごめんねー企業所得税査定徴収弁法(試行)

2008/04/10 Thu [Edit]

すんません私がわるうございました。勘弁してください。

というわけで、いきなりまじめな通達ネタです。

上司Gのいる・いらないの判断基準は、「それを必要としている会員様がいらっしゃるか否か」でして、
男-男性行為群エイズ総合予防治療」とか「博物館がタダ」とか、会社運営に関係しない通達は実のところ必要ないんです。

今日のネタも、一応企業所得税に関することではあるのですが、会計帳簿をつける必要もないくらい小規模とか、会計帳簿をつけることができない乱脈経営企業とかに適用される税額計算についてのものなので、法律法規に則りしっかりとした経営をしている会員企業様にはぜーんぜん関係ないものなのですよね。「もしかして・・・万が一のために・・・」といういらぬ仏心を出して翻訳したんですが、やっぱりいらないと言われたので、ゴミ箱落ち穂拾いボックス行きと相成りました。

はて、普通企業所得税は、経費などをさっ引いた企業の純利益に対し何パーセント(本年度から一部優遇地域・産業を除き内資・外資ともに25%)という計算方法を採りますが、この「査定徴収方法」ですと、総売り上げ=総収入に各産業別の「課税所得率(第8条)」というものを掛けることで「利益」を推計し、そこに所得税率を掛けて納税すべき企業所得税額を算出するものです。

通常、企業に利益が発生していない場合は納税額は0となるわけですけれども、この方法でゆくと、帳簿をつけなくてらくちん!乱脈経営万歳!である反面、総収入から確実に一定の「要納税所得額」が算出され(第6条)、赤字でも納税義務が発生します。ま、楽ちん料・ペナルティのようなものですね。

ほんと、ほとんどすべての外資企業には関係ないものではあるんですが、インターネットというライブラリにご提供という意味で掲載です。


企業所得税査定徴収弁法(試行) (2008年3月6日)

第一条 企業所得税徴収管理の強化、企業所得税の査定徴収業務の規範化、国家税金のすみやかな満額入庫の保障、そして納税人の合法的な権利と利益維持のため、《中華人民共和国企業所得税法》及びその実施条例、《中華人民共和国税収徴収管理法》及びその実施細則の関連規定に基づき、本弁法を制定する。

第二条 本弁法は居住者企業納税人に適用する。

第三条 納税人が以下のいずれかにある場合、企業所得税を査定徴収する。
(一)法律・行政法規の規定に従い、帳簿を置かなくともよいとされたもの
(二)法律・行政法規の規定に従い、帳簿を置かなくてはならないがまだ置いていないもの。
(三)勝手に帳簿を処分、または納税資料の提供を拒んだもの
(四)帳簿を置いているが、勘定科目が混乱していたり、コスト資料・収入証憑・費用証憑が不完全で、監査が難しいもの。
(五)納税義務が発生したにもかかわらず規定の期限までに納税申告を行わず、税務機関が期限を定め申告を命じたが期限を過ぎてもなお申告しないもの。
(六)申告の税計算のよりどころが明らかに低すぎ、また正当な理由がない場合。
特殊産業、特殊類型の納税人及び一定規模以上の納税人には本弁法は適用しない。上述の特定納税人は国家税務総局が別途明確にする。

第四条 税務機関は納税人の具体的情況に基づき、企業所得税査定徴収の納税人に対し、課税所得率を査定するか、または要納税所得税額を査定しなければならない。
以下のいずれかにある場合、その課税所得率を査定する。
(一)正確に収入総額を計算(調査確認)することができるが、正確にコスト費用総額を計算(調査確認)することができない場合。
(二)正確にコスト費用総額を計算(調査確認)することができるが、正確に収入総額を計算(調査確認)することができない場合。
(三)合理的な方法を通じて、納税人の収入総額またはコスト費用総額を計算し推定することができる場合。
納税人が上記の事情に該当しない場合、その要納税所得税額を査定する。

第五条 税務機関は以下の方法を採用して企業所得税を査定徴収する。
(一)現地同種産業、または類似産業内での経営規模と収入レベルが近似する納税人の税負担レベルを参考に査定する。
(二)課税収入額またはコスト費用支出額に応じて定率で査定する。
(三)費消した原材料、燃料、動力等を推算または推計して査定する。
(四)その他合理方法で査定する。
前項に掲げたうちの一つの方法を用いても要納税所得額または要納税額を正確に査定するに足らない場合、同時に2つ以上の方法を採用して査定することができる。二つ以上の方法を採用して推計された要納税額が一致しない場合には、推計された要納税額の高い方で査定する。

第六条 課税所得率方式を採用して企業所得税を査定徴収する場合、要納税所得税額の計算式は以下の通り。
要納税所得税額=要納税所得額×適用税率
要納税所得額=課税収入額×課税所得率
または:要納税所得額=コスト(費用)支出額/(1-課税所得率)×課税所得率
※本文では「課税所得率」となっておりますが、2007年9月の通達によると、ここは「総収入額」となっており、ここも収入総額と読んだほうがいいと思います。

第七条 課税所得率方式を実行し企業所得税を査定徴収する納税人で、経営が多岐に亘る場合、その経営項目が独立採算であるか否かによらず、いずれも税務機関がその主営項目に基づき適用する課税所得率を確定する。
主営項目は納税人が所有する経営項目のうち、収入総額またはコスト(費用)支出額または費消する原材料、燃料、動力数量の占める比率が最も大きい項目でなければならない。

第八条 課税所得率は下表に規定する幅で標準を確定する。

産業
課税所得率(%)
農、林、畜、漁業
3-10
製造業
5-15
卸、小売貿易業
4-15
交通運輸業
7-15
建築業
8-20
飲食業
8-25
娯楽業
15-30
その他産業
10-30

※:課税所得率=(要納税所得額/販売収入)。つまり要納税所得額と販売収入の比率で、所得税負担率とは、要納税所得税額と販売収入の比率。

第九条 納税人の生産経営範囲、主営業務に重大な変化が発生、または要納税所得額または要納税額の増減が20%に達した場合、すみやかに税務機関すでに確定した要納税額または課税所得率の調整申告をしなければならない。

第十条 主管税務機関はすみやかに納税人《企業所得税査定徴収鑑定表》(表見本は末尾に)を送達し、すみやかにその企業所得税の査定徴収の鑑定業務を完了しなければならない。具体的な手順は以下の通り。
(一)納税人は、《企業所得税査定徴収鑑定表》受領後10営業日以内に、表を記入して主管税務機関に送付しなければならない。《企業所得税査定徴収鑑定表》は3枚綴りで一式とし、主管税務機関と県税務機関が各1枚ずつ綴りを保管し、もう一枚は納税人に渡して執行させる。主管税務機関は実際の業務の必要により、適時綴りを増やして予備とすることができる。
(二)主管税務機関は《企業所得税査定徴収鑑定表》を受理した後20営業日以内に分類して戸別に審査確認し、鑑定意見を提出するとともに、県税務機関に提出して照合、認定をしてもらわなければならない。
(三)県税務機関は《企業所得税査定徴収鑑定表》を受領した後30営業日以内に、照合、認定作業を終えなければならない。
納税人が《企業所得税査定徴収鑑定表》を受領した後、規定の期限内に記入、送付しない場合、税務機関は納税人は既に送付したとみなし、上記の手順にて照合認定を行う。

第十一条 税務機関は毎年6月末までに前年度に企業所得税の査定徴収を実行した納税人に対し再鑑定をしなければならない。再鑑定業務完了前に、納税人は暫定的に前年度の査定徴収方式で企業所得税を予納することができる。再鑑定業務完了後、再鑑定の結果に基づき調整を行う。

第十二条 主管税務機関は戸別に公表査定した要納税所得税額または課税所得率を分類しなければならない。主管税務機関は納税人及び社会各界の把握、監督への便宜という原則にしたがい公表地点、方式を確定しなければならない。
納税人は税務機関が確定する企業所得税徴収方式、査定した要納税所得税額または課税所得率に対し意義がある場合、合法的で有効な関連証拠を提出し、税務機関は確認認定後に意義のあった事項を調整しなければならない。

第十三条 納税人が課税所得率査定方式を実行する場合、以下の規定にしたがい納税申告する。
(一)主管税務機関は納税人の要納税額の多寡により納税人の月かまたは四半期予納かを確定し、年末に合算申告をする。予納方法はいったん確定したら、その納税年度内は変更することはできない。
(二)納税人は確定した課税所得率によって納税期間の要納税額実額を計算し、予納しなければならない。実額の予納に困難がある場合、主管税務機関の承認を得て、前年度要納税額の1/12または1/4を予納するか、または主管税務機関が認可したその他の方法で予納する。
(三)納税人が税金を予納、または年度末に合算申告を行う際、規定にしたがい《中華人民共和国企業所得税月(四半期)分予納納税申告表(B類)》を記入し、規定の納税申告期間内に主管税務機関に送付しなければならない。

第十四条 納税人が要納税所得税額査定方式を実施する場合、以下の規定にしたがい納税申告をする。
(一)納税人は、要納税所得税額が確定する前に、暫定的に前年度の要納税所得税額の1/12または1/4を予納するか、または主管税務機関が認可するその他方法で、月分または四半期分を予納することができる。
(二)要納税所得税額が確定後、本年度すでに予納した所得税額を控除し、残額は残りの月分または四半期分に均等分割し、これで以後の各月または各四半期の要納税額を確定し、納税人が月ごとまたは四半期ごとに《中華人民共和国企業所得税月(四半期)分予納納税申告表(B類)》を記入し、規定の納税申告期限内に納税申告を行う。
(三)納税人は年度が終わり次第、規定の期間内に実際の経営額または実際の要納税額で税務機関に納税申告する。申告額が査定経営額または要納税額を超えた場合、申告額で税金を納める。申告額が査定経営額または要納税額を下回る場合、査定経営額または要納税額で税金を納める。

第十五条 本弁法の規定に違反する行為は、《中華人民共和国税収徴収管理法》及びその実施細則の関連規定にしたがい処理する。

第十六条 各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局、地方税務局は、本弁法の規定に基づき合同で具体実施弁法を制定するとともに国家税務総局に届出をする。

第十七条 本弁法は2008年1月1日より執行する。《国家税務総局:〈企業所得税の査定徴収暫定試行弁法〉配布に関する通知》(国税発[2000]38号)は同時に廃止する。
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Comments

えー、使えないか?
脱税し放題のバラ色ざる法に見えるけど。

いやまじでもうけがない企業でも、この計算方法だと確実にいくらかは所得税とられることになるんですよ。

たとえば売り上げが100万元、でも支払いが100万元あって収支ゼロのカラオケ店があるとしますと、ちゃんと帳簿をつけている会社の場合、利益がないわけだから所得税は0になります。

んだが、この計算方法でいくと、売り上げ(収入総額)に課税所得率(カラオケ店の場合は15-30%ね)をかけて、その数字に所得税率を掛けます。つまり、
100万元×課税所得率20%(くらいにしておこう)=20万元
20万元×25%=62500元 が所得税として支払わなければならなくなりますお。

「課税所得率」は「所得税率」じゃないことに注意。

漢字多いですね・・・
がんばって読んでみようかな・・・

よむ必要なしっ!(w

自分で書いておきながらいうのもなんですが、読む必要なし!
漢字検定で漢字を読む練習が必要というなら、この屍のような文章を読んでゆけ!

ほんとに、ほんとに、いつか日本人口1億3000万人のだれかが必要になって、ぐーぐるで検索したときに引っかかればいいものなので、また次のお馬鹿ネタに、その読む気力を回してください。

うひゃひゃひゃひゃ

 
 
 
 
 
 
 
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