上海万博のオフィシャル出展者に対する増値税還付について(読み飛ばし推奨)
2008/07/04 Fri [Edit]
さて本日は、来る2010年に行われる上海万博のオフィシャル出展者に対する国内付加価値税(中国では増値税と呼んでいます)還付についての通達がでてましたので、この翻訳を載せておきます。(万博関連エントリーはこれとかこれ)。
なぜこんなのを載せるかというと、ちょっと日本の公官庁とか大企業とか、上海万博にオフィシャル出展するような会社からのアクセスをば・・・と腹黒い考えがあるから。だからなんだと言われますが、まあいいじゃあありませんか。
本通達の内容は、国外のオフィシャル出展者(上海万博に出展する外国政府、国際組織、都市最佳実践区(Urban Best practice Area)プロジェクト及び香港・マカオ特別行政区政府)、に対しては、国内でお買い物した分については増値税を返しますよんというものです。
還付を受けるのは建築資材・設備・事務用品の3大分類です。ですが、1枚の領収書が2000元以上でないと増値税は返してもらえないので、文房具とかは大量にまとめて購入しないと厳しいです。コンパニオンの衣装は還付対象外。
また、同一のところから購入しても、還付されるものとされていないものを分けて管理しなきゃだめておいうことで、領収書も分けて切ってもらったり、意外と手間がかかります。
初期の建築資材や設備の大型の買い物が終わったらこまこま付けてるのめんどくさくなりそうです。
財税〔2008〕84号
上海市財政局、国家税務局:
我が国の2010年上海世界博覧会の成功裏の開催を確保するため、国務院の批准を経て、2010年上海世界博覧会国外オフィシャル出展者の中国国内で購入しパビリオン建設、据え付け及び撤去に用いられるもの及びパビリオン運営維持のための建築材料、設備及び事務用品は、増値税専用発票に明記されている税額で増値税税額還付政策を実行する。
ここに《国外オフィシャル出展者が中国国内で調達する上海世博会パビリオン建設及び展覧活動に消費する貨物対する税額還付管理弁法》を印刷発行するので、これに従い執行されたし。
付属文書:1. 国外オフィシャル出展者が中国国内で調達する上海世博会パビリオン建設及び展覧活動に消費する貨物対する税額還付管理弁法
2.国外オフィシャル出展者税額還付許可製品目録
3.上海世博会国外オフィシャル出展者税額還付申告表
4.上海世博会パビリオンリストアップ貨物リスト(建築材料類)
5.上海世博会パビリオンリストアップ貨物リスト(設備、事務用品)
国家税務総局
二〇〇八年六月十三日
転送:各省、自治区、直轄市、計画単列市財政庁(局)、国家税務局
付属文書2:国外オフィシャル出展者が中国国内で調達する上海世博会パビリオン建設及び展覧活動に消費する貨物に対する税額還付管理弁法
国務院の批准を経て、2010年上海世界博覧会国外オフィシャル出展者が中国国内で購入し、上海世博会パビリオン建設や展覧活動に消耗される関連貨物は増値税税額還付を認める。具体的な税額還付に関する管理方法は下記のとおり。
一、国外オフィシャル出展者が直接各自のパビリオン建設、据え付け、撤去、及びパビリオン運営維持のために中国国内で購入する建築材料、設備、事務用品等の貨物(詳細は付属文書2.国外オフィシャル出展者税額還付許可製品目録参照のこと。以下リストアップ貨物とする。)は、増値税を還付する。非リストアップ貨物、及び個人消費用のリストアップ貨物は税額還付を行わない。
上述の国外オフィシャル出展者とは、中国2010年上海世博会に出展する外国政府、国際組織、都市最佳実践区(Urban Best practice Area)プロジェクト及び香港・マカオ特別行政区政府を指す。
二、国外オフィシャル出展者は下部専門機構(または専属者)を指定し、上海市国家税務局が指定する税務機関(以下主管税務機関とする)にて関連税務登記、税額還付認定、税額還付申告及びその他関連税務事項を行うこと。税額還付受理締め切りはパビリオン撤去後四か月以内とする。
三、リストアップ貨物は増値税専用発票上に明記された税額で増値税を還付する。リストアップ貨物に対し最低金額を設定する。すなわち1枚の増値税専用発票の価格税額合計金額が2000人民元以上の場合に税額還付を申請することができる。国外オフィシャル出展者の増値税専用発票を取得することができないリストアップ貨物、または増値税専用発票取得したとしても貨物名称が具体的でなくリストアップ貨物に該当するかどうか判定できないものは、税額還付を行わない。
四、リストアップ貨物に対し次の手順で税額還付を行う。
(一)中国国内で購入した合理的用量の建築材料を上海世博会エリア(以下エリアとする)搬入する際、国外オフィシャル出展者は事実の通り《上海世博会国外オフィシャル出展者税額還付申請表》(詳細は付属文書3参照のこと)に記入するとともに、貨物買い入れで取得した増値税専用発票と上海世博局が裁定した《上海世博会パビリオンリストアップ貨物リスト(建築材料類)》(詳細は付属文書4参照のこと)等の証票を持ち、主管税務機関に税額還付を申請すること。もしすでに税額還付手続きを行った建築材料を使用せずエリアから搬出する場合、国外オフィシャル出展者はすみやかに上海世博局と主管税務機関に報告するとともに、税額還付金を全額追納すること。
(二)中国国内で購入した設備と事務用品をエリアに搬入した後、《上海世博会パビリオンリストアップ貨物リスト(設備、事務用品)》(詳細は付属文書5参照のこと)を持って主管税務機関に税額還付備案登記を申請し、撤収後貨物のそれぞれの行き先に基づき以下の方法で税収処理を行う。
1.パビリオンと一緒に撤去、消耗及び組織者または大使館・領事館に無償で寄贈する設備と事務用品について、国外オフィシャル出展者は事実の通り《上海世博会国外オフィシャル出展者税額還付申請表》に記入するとともに、貨物買い入れで取得した増値税専用発票と上海世博局が裁定した《上海世博会パビリオンリストアップ貨物リスト(設備、事務用品)》を持って主管税務機関に税額還付を申請する。
2.通関のうえ出国する上述設備と事務用品は、国外オフィシャル出展者は事実の通り《上海世博会国外オフィシャル出展者税額還付申請表》に記入するとともに、輸出貨物報関単、増値税専用発票を持って主管税務機関に税額還付を申請する。
3.上述第1、2項に規定する以外の設備と事務用品に対し、主管税務機関は一律税額還付を行わない。
五、国外オフィシャル出展者は事実の通りエリアを出入りする《上海世博会パビリオンリストアップ貨物リスト》に記入するとともに、添付する増値税専用発票上のリストアップ貨物の名称、単位、数量と一対一対応とすること。上海世博局は国外オフィシャル出展者が記入した《上海世博会パビリオンリストアップ貨物リスト》の内容及びエリア出入り情況に対し裁定を行う。
六、《上海世博会パビリオンリストアップ貨物リスト》は建築材料類と設備、事務用品類に分けられる。建築材料類は一式三枚綴りで、国外オフィシャル出展者はリストアップされた建築材料をエリアに搬入する際、上海世博局に申告記入する。上海世博局の裁定後、1枚は上海世博局が保管し、2枚は国外オフィシャル出展者に返却するが、そのうち1枚は国外オフィシャル出展者が税額還付の申告の証拠とする。設備と事務用品類は一式五枚綴りで、国外オフィシャル出展者はリストアップされた設備と事務用品をエリアに搬入する際、上海世博局に申告記入する。上海世博局の裁定後、1枚は上海世博局が保管し、四枚は国外オフィシャル出展者に返却する。国外オフィシャル出展者はそのうちの1枚を主管税務機関に備案する。撤収を待って国外オフィシャル出展者は上海世博局が裁定した《上海世博会パビリオンリストアップ貨物リスト(設備、事務用品)》残りの三枚にリストアップ貨物のそれぞれの行き先を記入したあと、改めて上海世博局に渡して核銷する。核銷後、1枚は上海世博局が保管し、2枚は国外オフィシャル出展者に返却し、そのうち1枚は税額還付申請の証拠とする。
七、パビリオン建設・据え付けに請負方式を採用している場合は、国外オフィシャル出展者は事実の通り《上海世博会国外オフィシャル出展者税額還付申請表》に記入するとともに、請負建設企業のパビリオン建設の貨物調達に取得した増値税専用発票、請負企業と締結した請負契約、委托購入貨物明細表、請負建設企業が引き渡したパビリオンの貨物明細表、《上海世博会パビリオンリストアップ貨物リスト》等を持って主管税務機関にて税額還付申請を行うこと。
八、主管税務機関は国外オフィシャル出展者へのリストアップ貨物税額還付手続きの宣伝指導業務をしっかり行い、すみやかに国外オフィシャル出展者の税額還付申請を行うこと。
九、主管税務機関パビリオンごとに税額還付明細帳簿を設置するとともに監督を実施すること。国外オフィシャル出展者が報告提出する《上海世博会パビリオンリストアップ貨物リスト》に対しては《税額還付許可製品類別目録》に基づき審査し、必要な場合にはリストアップ貨物の使用と処理情況について審査を行うこと。国外オフィシャル出展者が税額還付を申請するリストアップ貨物増値税専用発票について、主管税務機関は書簡を送って調査するとともに、回答結果に基づき税額還付を行う。
十、国外オフィシャル出展者は税額還付を享受できる商品、その他税額還付を享受できない商品をそれぞれ分けて登記管理すること。国外オフィシャル出展者が事実のとおりリストアップ貨物具体的使用情況を申告しない、または故意に「国外オフィシャル出展者税額還付許可製品目録」に該当しない貨物をリストアップ貨物として税額還付申告をする、または第四条第(一)項の規定に違反した場合、内容により中国関連法律の規定に従い法的責任を追及する。
十一、本弁法は2008年6月1日より執行する。
付属文書2:国外オフィシャル出展者税額還付許可製品目録(訳者注:けっこうアバウト。中国文はこちらをどうぞ。)
第一大類:建築材料 | |
鋼材 | 石膏セメント装飾製品 |
有色金属型材、板材 | 金属製品及び部品 |
セメント及びセメント製品 | 織物装飾材 |
木材、竹及びその製品 | ペンキ塗料化学工業製品 |
煉瓦、瓦、灰、砂、石、土 | ドア及びその部品 |
プラスチック及びゴム製品 | 保温、吸音材料及びアスベスト製品 |
溶接材料 | 軽質壁材 |
耐火材料 | 防水材料 |
防火材料 | カーテンウォール及び部品 |
油脂及び化学工業原料 | 金物 |
建築完成品、半製品、構造材 | 副材料/工具 |
暖、熱器材 | ペンキ/塗料 |
板材/木制完成品 | 床暖房/空調 |
金属装飾材 | キッチンカウンター |
装飾石材 | 階段 |
登記及びその製品 | 蛇口/水槽 |
ガラス及びその製品 | ドア/移動ドア |
天井板、床板 | |
第二大類:設備 | |
エレベーター及び部品 | ブレーカー、漏電保護装置、メーター |
液体輸送パイプ材料及びパイプ部材、バルブ | 電灯/照明設備 |
サニタリー及び温水器材/パイプ | 郵便電話通信機材 |
ポンプ及びその制御システム設備 | 消防、警報、スプリンクラー設備 |
電線、ケーブル、電気配管、配線材料 | 通風空調設備及び部品 |
配電箱、配電キャビネット(屏) | キッチン衛生電器 |
スイッチ、コンセント及び部品 | レシーバー |
第三大類:事務用品 | ||
(一)会展用品及び部品 | (二)事務用家具及び部品 | (三)通信設備/電器及び部品 |
ホワイトボード | パソコンデスク | 無線電話 |
レーザーペン | 事務机・いす | 普通電話機 |
電子ホワイトボード | 書架 | 電話部品 |
投影設備、スクリーン | 本棚 | 電話交換機 |
黒板 | 洋服タンス | テレビ会議電話 |
スタンド付きホワイトボード | ティーテーブル | 電話会議用電話 |
告示用ホワイトボード | テレビキャビネット | レシーバー |
コルクボード | 傘立て | イヤホンマイク電話 |
雑誌新聞棚 | 衣服掛け | 携帯電話 |
ボードスタンド | カート | 加湿器/空気清浄器 |
白板付属品 | 金庫 | 掃除機 |
指揮棒ポインター | ソファ | コーヒーメーカー |
黒板消し | 手提げ金庫 | ジューサー |
| 書類棚/スチール棚 | テレビ |
鍵ケース | 冷蔵庫 | |
| 録音機/音響設備 | |
ビデオ/撮影設備 | ||
暖房設備 | ||
各種照明灯具 | ||
空調設備 | ||
(四)コンピューター/デジタル製品/部品/消耗材 | (五)事務設備/事務用品/部品/消耗材 | |
ノートパソコン | ファクス/消耗材 | 意見箱等 |
デスクトップパソコン | タイムカード打刻機/消耗材 | ナンバリング機 |
ディスプレイ | シュレッダー/消耗材 | 価格スタンプラベル |
サーバー | ラミネーター/消耗材 | 計算器 |
メモリ | ワープロ/消耗材 | ホチキス |
マウス/マウスパッド | タグラベル作成機/消耗材 | ペン立て |
キーボード | 装丁機/消耗材 | 穴あけ機 |
モジュラーケーブル | プリンター/消耗材 | カッター |
プラグヘッド | バーコード作成機/消耗材 | はさみ |
ネットカード | 電子錠 | ホチキスの針取り |
コンセント | コピー | ホチキス芯 |
外付けハードディスク | 複合機 | U字クリップ/ケース |
UPS | 巡回機 | 虫ピン |
USB | 紙幣カウンター | 画鋲/プッシュピン |
イヤホン | 偽札チェッカー | メジャー類 |
スピーカー | 小切手プリンター/消耗材 | 固形糊/のり |
ウェブカム | タイムレコーダー | テープ類 |
書き込み装置 | コピー用紙 | テープホルダ |
HDD | プリント用紙 | 鰐口クリップ/クリップ |
インクカートリッジ | ファクス用紙 | ボード/本立て |
トナー | 測量用紙 | 計算機 |
墨粉 | 紙の帳簿ノート | カッターシート |
カートリッジテープ/印字用シート | 工商記事簿 | 付箋ケース/台 |
カラーカートリッジテープ/芯 | 芳名記録帳 | クリップ |
書き込みディスク | 芳名簿 | カッター |
フロッピーディスク | 証書/招待状 | タッカー |
磁気テープ類 | 封筒/便せん | レターナイフ |
磁気ディスク/CDケース | カラープリント用紙 | 鉛筆削り |
ディスプレイ視覚保護シート | レシート用紙 | 裁断機 |
印刷用インク | ラベル | プラスチック書類棚 |
クリーンクロス | ふせん | 書類ボックス |
データ線 | 便利メモ帳 | 書類置き |
ロウ紙 | 写真印刷用紙 | 書類ホルダ |
名刺スキャナ | 画用紙 | アコーディオン型バッグ/ビジネスバッグ |
タッチペン | その他紙製品 | ファイルボックス |
デジタルカメラ | 万年筆 | 名刺ケース/名刺ファイル |
ICレコーダー | 水性ペン | 強力フォルダ |
描画パッド | ボールペン | 資料ホルダ |
マウス | 鉛筆/シャープペンシル | 穴あきファイル |
スキャナ | ホワイトボード用ペン | 証票ファイル |
mp3、mp4 | 記号ペン/ディスク用ペン | 穴あきシート(袋) |
Ipod及び部品 | ペイントペン | バータイプ書類ホルダ |
デジタル撮影機 | お絵かきペン | クリアファイルホルダ |
電子メモ帳 | ペンの芯 | 報告書ホルダ |
カードリーダー | 墨/墨汁 | タブ |
GPS | 修正シリーズ | スナップ付き袋 |
各種事務ソフト | 蛍光ペン | ボタン付き袋 |
| サインペン | ファイル袋 |
電話台ペン | 紙製ファイル | |
レーザーペン | カードフォルダ/カードバッヂ | |
ポインター | 写真用ファイル/映像集 | |
睃片筆(これなんだろう?) | パッカー | |
レジスター | 電池 | |
財務装丁機 | 懐中電灯 | |
小切手印刷機 | バンドル機/ひも | |
帳簿 | カップ/紙コップ | |
証票/証票 | ティッシュ/トイレットペーパー | |
財務印 | 手袋 | |
財務消耗材 | ゴミ袋 | |
手提げ金庫 | ゴミ箱 | |
印鑑箱 | フィルム | |
Comments
記事ありがとうございます。
一応、上にあげてみよっと。
うちの組織の落ちこぼれ部署が、落ちこぼれ業界の落ちこぼれ産品の輸出に力を入れており、万博のときに、落ちこぼれ自治体、落ちこぼれ団体など集めて何かやらかす可能性もありますので。
中国には付加価値税ではない消費税もあるんだから紛らわしい書き方はダメ、絶対。
増値税還付率がまた上がるって話の情報無いですか。どっかの会社の総経理が言ってたのですがうそ臭い。でも輸出は減速してるしなあ。どうせ上がっても繊維とかその辺だろうか。
ささきんぐ
焼餃子さま
ご指摘ありがとうございます。修正しました〜〜〜〜
日本式に「消費税」といってみましたが、たしかに中国にも日本のそれとはちがう「消費税」あったですもんね。
こういうときには「付加価値税」とゆっといたほうがええですかね?(増値税はいちおう付加価値税の一種だし)。
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