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【読み飛ばし推奨】《外商投資プロジェクトで免税としない輸入商品目録》等目録の商品税則番号調整について

2008/09/05 Fri [Edit]

というわけで、淡々と法令通達アップ。せっかく翻訳したのに、いらないって言われちゃった・・・・

めずらしく添付文書(リスト)も翻訳したのに、いらないって言われちゃった・・・・。

さらに、ここ(FC2)にはワードファイルアップできないし・・・・。


がっくり。




外商投資プロジェクトで免税としない輸入商品目録》等目録の商品税則番号調整について
税関総署2008年第65号公告
2008年版《中華人民共和国輸出入税則》(《税則》とする)の税目調整情況に基づき、財政部と協議の上先般公布した《外商投資プロジェクトで免税としない輸入商品目録》(署税発〔2002〕81号の付属文書2)及び《減免税を停止する20種の商品税則番号対照表》、《減免税を停止する20種商品(食品材料)税則番号対照表》(税関総署2004年第7号公告の付属文書1、2)にある商品税則番号を調整し、(詳細は付属文書を参照)、ここに関連問題について以下の通り公告する。

一、今回の調整は主に2008年版《税則》税目の調整及び上述目録、商品税則番号対照表に記載されている関連商品の税則番号の正確性等の情況に基づき、関連する商品の税則番号の調整である。

二、《外商投資プロジェクトで免税としない輸入商品目録》に記載されている商品と、国務院の批准を経て関税及び輸入環節増值税の減免を一律停止された20種商品の税則番号は2008年9月10日より本公告の規定に従い執行する。

三、政策の連続性を保持するため、2008年9月10日以前に税関が関連政策規定及び今回の調整前の税則番号に基づいてすでに発行された《輸出入貨物徴税免税証明》がなお有効期間内にある場合は引き続き使用することを認めるが、延期は認めない。貨物が已に徴税または免税で輸入された場合には税額は調整を行わない。

四、今後《税則》税目の調整により関係目録に記載されている商品の税則番号と当該商品が本年において適用される税則番号が一致しないという情況が起こった場合には、関連目録にある商品の輸入についてはその税則番号は本年度版《税則》に従い確定することとする。

五、2008年9月10日より、《税関総署:〈外商投資産業指導目録〉を執行するにあたっての関連問題に関する通知》(署税発〔2002〕81号)付属文書2に挙げられている《外商投資プロジェクトで免税としない輸入商品目録》及び税関総署2004年第7号公告は執行を停止する。

特にここに公告する。


付属文書:外商投資プロジェクトで免税としない輸入商品目録
減免税を停止する20種商品(食品材料を含まず)税則番号リスト
減免税を停止する20種商品(食品材料)税則番号リスト

二〇〇八年九月二日


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